別事業所で勤務することになった場合の手続きは必要でしょうか?
弊社社員が、別の事業所で常時勤務することとなった場合、手続き等ございますでしょうか。
・該当部門に属する社員のみが対象
・正社員・契約社員(社会保険・労働保険ともに加入)
【弊社の研究部門】【A会社】
上記で、弊社の研究部門の社員が、雇用関係は弊社のままA会社(グループ企業)の研究施設で常時勤務することとなった場合、手続き等は必要でしょうか?
まとめて一気に、ではなく、今月1人、来月2人……と、最終的には全員がA会社の研究施設で常時勤務することとなります(雇用関係は弊社のまま変更予定はありません)
投稿日:2012/06/19 10:14 ID:QA-0050056
- ***さん
- 東京都/不動産(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、一般的にはグループ会社への出向になるものといえるでしょう。出向については御社との雇用関係を維持したまま出向先会社とも雇用関係が生じることになります。その場合、就業規則上で出向命令の定めがあれば当人の同意は不要ですし、手続き上も両社間で出向契約を結び勤務態様や処遇等に関しどちらの会社規定が適用されるかを明確にすればそれ以外で特に変更手続きも不要です。但し、勤務時間が増える等不利益変更となる場合には賃金支給等の調整措置を取られる事が求められます。
一方、A会社で指揮命令を全く行わず、御社業務を御社からの指示の下で行うということであれば単に就業場所がA会社という事に過ぎませんので、特に手続きは必要ございません。但し、就業場所については労働契約上書面での明示義務がございますので、就業規則に定めも無く今回全く新たな就業場所となるようであれば、当人の同意を得て労働契約書内容を変更されることが必要です。
投稿日:2012/06/19 11:11 ID:QA-0050062
相談者より
服部 康一様
ご回答ありがとうございました。
現在のところ、A社内で、弊社業務を弊社の指揮命令下で行っていく予定でおります。
本人の了承は取っていますが、契約書面については特に作成していませんでしたので、再度本人と話してみたいと思います。
投稿日:2012/06/19 11:34 ID:QA-0050066大変参考になった
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