無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

アルバイトの募集

現在、タウン情報誌とハローワークに店舗職アルバイトの募集を掲載しており、幅広い年齢を採用するため、「年齢制限なし」としているのですが、既に40~60歳代の人材は面接を終え決定し、40歳以下の人材を採用するため引き続き継続しているのですが、当然40歳以上の方もまだ応募してきます。
この方たちに対してやんわりとお断りをしているのですが、「掲載内容と違うじゃないか」と中には憤慨する方もいらっしゃいます。
このような募集のケースで何かいい方法はありますでしょうか?

投稿日:2011/08/08 18:01 ID:QA-0045286

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現状は違法状態、「例外事由」を参考に再検討を

平成19年10月の改正雇用対策法で、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなりました。例外的に年齢制限を行うことが認められる数件の場合は、同法施行規則に限定列挙されていますが、ご相談の状況は、いずれの事由にも該当せず、違法と判断されます。違反した場合、罰則はないものの、ハローワークが指導、勧告して是正を求めることになっています。例外事由について、施行規則第1条の3第1項で確認した上で、対応ご検討下さい。

投稿日:2011/08/08 21:51 ID:QA-0045290

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 12:59 ID:QA-0045502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご周知の通り、雇用対策法第10条では「事業主は、(中略)労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定められています。特に、アルバイトのように通常有期の雇用契約の場合、年齢制限を設けることは原則として認められていません。

文面のケースで実際にどのように選考されているのは分かりかねますが、元来採用とは年齢や性別ではなく、あくまで業務に関わる能力や適性で判断されるべきものといえます。その結果、短期雇用を前提としたアルバイトにおいて、たまたま特定の年齢層が多くなったとしても差し支えないものといえるでしょう。まして、やんわりと?年齢による判断を伺わせるような断り方をするというのでは応募者がご立腹されるのは当然といえます。

従いまして、きちんとした基準を設け堂々と選考されることで対応すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/08/08 22:57 ID:QA-0045292

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 12:59 ID:QA-0045501大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ハローワークにご相談を。

求人票に、年齢や性別を記載することに関する規制が出来て以降、このような求人側・求職側双方にとって、無駄な労力が発生してしまっている例は、非常に多くあります。
この規制は、比較的しっかり運用されており、当初より年齢等を記載することは、特にアルバイト募集などでは難しい状況です。
ですので、タウン情報誌の方は、工夫することは無理かと思います。

しかし、40歳以上の人については既に決定しておられることもありますので、一度 ハローワークには出向かれて、事情や意向をお話しになれば、記載内容や求職者に紹介する際の注意事項として何か、アドバイスがもらえる可能性はあると思います。
どのような対応がされるか、実は、ハローワークの担当者による場合も多いのですが、是非 一度 ご相談になってください。

投稿日:2011/08/09 13:03 ID:QA-0045304

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

アルバイト募集について

若年者の正規雇用促進という国の政策で、正社員の場合には、職歴不問であれば、40歳以下等の募集可能ですが、残念ながら、現在、アルバイトの場合には、年齢不問ということになります。
方法としてご参考まで。
■仕事内容を詳細に記載し、年配者には向かない仕事であることを推測させる。
■書類選考で、落とす。
■正社員として、若年層を採用する。など。
以上

投稿日:2011/08/09 14:57 ID:QA-0045310

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 12:58 ID:QA-0045499大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えします。

40歳以下の方を求めているとのことですが、そこにはそれなりの理由があると思います。その内容を、求人票に明記することで、希望する人材が応募してくる確率は上がるかと思います。

他の企業も、「年齢制限なし」と求人表には表記していても備考欄に「体力に自信がある方」「パソコンスキルのある方」など、ある程度の求める人材像がわかる内容を記載しています。このように詳細に求める人材像を記載することで、雇用する側・される側の不一致を避けることができます。

また少し話は変わりますが、もし正社員を雇用する場合には、例外として年齢制限が認められる募集の一つに「若年者を期間を定めない労働契約の対象としての募集・採用」があります。これは若年者(約35歳未満)の方を雇用したいという年齢制限が明記できる求人です。この目的として、長期間採用をすることでその人のキャリア形成を図るためのものです。「職経験は不問」などの条件もありますが、ハローワークで採用した場合、助成金の対象になる可能性もあります。ご相談内容はアルバイトの募集ですが、もし長期的な雇用をお考えでしたら、こちらのご検討されてみてはいかがでしょうか?

既にハローワークをはじめとする求人票を掲載されているとのことですので、問い合わせをして求人内容の変更・追加をすることで、この問題には対応することが可能かと思われます。変更・追加が難しい場合には、応募者に御社の「求める人材」と「応募者の求める業務」の客観的な不一致点を伝えることで、相手に不採用を同意を得るこ

投稿日:2011/08/11 22:57 ID:QA-0045365

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 12:58 ID:QA-0045498大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

先ほどの投稿について

※先ほどの投稿で、最後の段落の文章が切れてしまっていたので、最終段落のみ再度投稿いたします。失礼しました。

既にハローワークをはじめとする求人票を掲載されているとのことですので、問い合わせをして求人内容の変更・追加をすることで、この問題には対応することが可能かと思われます。変更・追加が難しい場合には、応募者に御社の「求める人材」と「応募者の求める業務」の客観的な不一致点を伝えることで、相手に不採用を同意を得ることができると思います。

投稿日:2011/08/11 23:48 ID:QA-0045368

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 12:57 ID:QA-0045496大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

表現の工夫

ハローワークはともかく、求人誌であれば担当営業に40歳以下を取りたい旨、説明して下さい。40歳以下に届くような表現があります。もちろん確実に年齢を区切ることは法的に出来ませんので万全ではありませんが、もはやそうした年齢での区切りが出来なくなった環境を元に経営する体制を作っていただくのが順かと考えます。ハローワークでもまず相談されるのが良いでしょう。

投稿日:2011/08/13 00:01 ID:QA-0045384

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 12:58 ID:QA-0045497大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。