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タイムカードだ刻漏れについて

弊社は飲食チェーン店を経営しております。業態柄パート・アルバイトさんが多く勤務しております。そのせいかタイムカードの打刻忘れ、打ち間違い等が非常に多く、またその扱いが非常に乱雑(名前を記入していない、何年何月かを記入していない等)で、何度注意しても一向に改善されません。現時点では打刻漏れがあった場合はその店の店長により手書きで修正しております(これさえも忘れられることがある)。
こういった打刻漏れ(出勤だけ打刻してあり、退勤を打刻していない)の日に給与を支給しないということは法的に可能でしょうか。お教え下さい。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/08/05 10:16 ID:QA-0045266

rock111555さん
東京都/フードサービス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

タイムカード打刻漏れについて

打刻してないからといって実際に働いているのに、給与を支給しないということは乱暴ですし、労基法24条(全額払いの原則)等法律に違反することになります。
ただし、会社のルールを守れないわけですから、就業規則に対応して、懲戒処分での減給等は可能です。そのためには、注意したことの記録を取っておくこと、始末書を書かせることです。労働時間管理は会社の責任です。一向に改善されないとのことですので、本人もそうですが、店長にも管理業務として指導し、始末書を取っておくべきでしょう。
以上

投稿日:2011/08/05 10:36 ID:QA-0045267

相談者より

ありがとうございます。
参考にいたします。

投稿日:2011/08/05 13:32 ID:QA-0045271大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

打刻漏れ

タイムカードに打刻がない、記録がないからといって、働いていないとみなすことは労基法に反します。店長が現場の管理者なので、その報告を会社が認識する労働時間とするしかないでしょう。店長からの報告がないというのは給与計算を困難にし、非常に問題があります。店長に対しては懲戒を前提に始末書を求め、規律を徹底すべきでしょう。

投稿日:2011/08/05 11:02 ID:QA-0045268

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働時間は実態に基き取り扱われますので、打刻忘れのみで給与を支払わないという措置は原則として出来ません。但し、こうした単純なミスを注意しても改善出来ないという事であれば、当然ながら会社の指示に従わないものとしまして懲戒対象となるものといえます。

恐らくは御社就業規則におきましても懲戒事由に該当しているものと思われますので、懲戒規定に基き正式に譴責や減給(※労働基準法第91条により1日分平均賃金の半額まで可能)等の処分を行うことが妥当です。加えて、御社制度にもよりますが、人事評価を行う際にもマイナス評価の要素として取り扱うことで次期給与額に反映させる事も考えられるでしょう。

投稿日:2011/08/05 11:13 ID:QA-0045269

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/08/05 13:32 ID:QA-0045273大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則として不支給も可能だが、事実確認のための会社措置が問題

|※| 「 打刻忘れ如何にかかわらず、実働の確認義務と実働分に対する賃金支払い義務は会社にある 」 とする原則論主張もあれば、「 始業終業のいずれかしか打刻がない日については、勤務しなかったのと同様の扱いをするのもやむを得ない 」 という現実論的主張もあります。
|※| 回答者としては、「 本人が勤怠を証明できない以上、給与の支払い義務は無いが、会社には、打刻システムを採用する以上、打刻洩れや不正打刻に関する最善の措置を講ずる義務がある 」 とするのが、妥当な見方だと考えます。
|※| 打刻漏れは、労働者自身の責任になりますので、給与不支給そのものは、法的に可能ですが、係争となれば、打刻忘れ申告や申請書、それに対する上長の承認制度など、事実確認のため、会社が、どれほどの措置を講じているかが争点になるでしょう。

投稿日:2011/08/05 11:53 ID:QA-0045270

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/08/05 13:33 ID:QA-0045274大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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