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定年再雇用制度の就業規則への記載

正社員が定年後、嘱託社員として再雇用する制度の場合、嘱託社員の就業規則作成の必要はあるかと思いますが、正社員就業規則の「定年退職」の条項に「再雇用する旨」の表現は必要または義務となるのでしょうか。

投稿日:2006/02/16 21:21 ID:QA-0003715

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

定年再雇用制度の就業規則への記載

今年の4月から、高年齢者雇用安定法(定年延長制度)の改正が下記のような内容にて施行されますので、現在の定年が60歳であれば、再雇用に関して就業規則に記載しなければなりません。
  
【改正内容】
急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、
 事業主は、(1) 定年の引上げ、
      (2) 継続雇用制度の導入、
      (3) 定年の定めの廃止、
 のいずれかの措置を講じなければならないこととする。

投稿日:2006/02/16 22:57 ID:QA-0003724

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 就業規則の「定年退職」の条項に「再雇用する旨の表現を必要または義務となるかどうかのご質問ですね。
 
 原則、必ず記載する必要はありません。しかし、何もかかないと再雇用が慣習化する
恐れがあるならば、念のために「会社の都合で再雇用する場合がある」と就業規則に記載すればよろしいと思います。

 また、再雇用に関する助成金を受けようとお考えであれば必ず記載して必要があると思います。

 よろしくお願いいたします。
 ご健闘をお祈りいたします。

  
 
 

投稿日:2006/02/20 13:48 ID:QA-0003756

相談者より

 

投稿日:2006/02/20 13:48 ID:QA-0031530大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

定年再雇用制度の就業規則への記載について

従業員にとって身近で目にする機会が多いのが就業規則ですので、その旨記載するのが望ましいといえます。また、4月の高年齢者雇用安定法改正の対応によっても以下に分かれるかと思いますのでご留意ください。
(1)希望者について全員を再雇用する場合
「~ただし、本人が希望した場合には、(下表の上限年齢まで)嘱託社員として再雇用する」などの表記が考えられます。
(2)希望者全員対象ではなく、再雇用基準を設ける場合
「ただし、以下の条件を満たし、本人が希望する場合には再雇用することがある。(基準もその旨明記します)」などの表記例が考えられます。
ただし、この条件が多岐にわたり複雑になる場合には、以下のように基準について省略することは考えられます。「~会社は、定年に達した者が希望し、別途労使協定に定める基準を満たした場合は、嘱託として再雇用する。」

投稿日:2006/02/20 17:07 ID:QA-0003758

相談者より

 

投稿日:2006/02/20 17:07 ID:QA-0031532大変参考になった

回答が参考になった 0

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