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就業規則届出時の補足規定の届出に関して

就業規則届出時の補足規定の届出に関してご教示下さい。
現在従業員10人未満の新会社(業種:ソフトウェア)の就業規則を策定中です。

第○条(介護休業等)
1.男女の従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護をし、介護短時間勤務等の適用を受けることができる。

2.介護休業をし、または、介護短時間勤務等の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、『介護休業、介護のための時間外労働、深夜業の制限及び介護短時間勤務に関する規定』で定める。

と規定し、『 』の部分を仮に別紙で記載する場合、この別紙については提出義務はあるのでしょうか?

本来、従業員10人未満であることから作成届出義務自体はないのですが、仮に提出する場合ということでご教示いただけたら幸いです。

投稿日:2010/08/20 10:54 ID:QA-0022430

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

原則提出が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご質問のような就業規則の付属規程については、通常監督署から提出を求められます。
給与規程、退職金規程等を別に作成している場合も同様です。

ご参考まで。

投稿日:2010/08/20 11:03 ID:QA-0022431

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2010/08/20 11:17 ID:QA-0040989大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

就業規則に別規則を設けた場合、別規則も含めた全規程が
労働基準法上の就業規則にあたります。

従いまして、(御社には就業規則の届け出義務はございませんが)
仮に提出されるのでしたら、別規則も含めて提出する必要がございます。

なお、別規則も就業規則の一部である以上、別規則の内容のみを
変更した場合であっても、就業規則の変更に該当します。

御社には就業規則の変更届提出義務もございませんが、
別規則を設けた場合の一般的な留意点としてご参考までに。

投稿日:2010/08/20 11:31 ID:QA-0022433

相談者より

 

投稿日:2010/08/20 11:31 ID:QA-0040990大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の一部を構成するので、届け出ることが必要

.
■ 読み安さ、追加・削除・変更などのメンテナンスの容易性を目的に、ご相談のような、付属規程とされる実例は、実に多岐に亘り、且つ、頻繁に行われています ( ※ ⇒ 付属規程とされる参考事例の一部です )。

■ 然し、付属規程は単独で存在せず、本則としての、就業規則の一部を構成しているものです。従って、一旦、提出すると決めれば、手間でも、すべての付属規程について、労働者代表の意見書を添えて、所轄の労基署へ届け出る必要があります。

■ 因みに、付属規程も、周知義務の対象なので、従業員が、「 就業規則の内容を知ろうとしても、知ることのできない状態 」 に 《 しておかない 》 ことが必要です。

(※) 付属規程事例
賃金、退職金、育児休業、介護休業、転勤、慶弔見舞金、出張旅費、マイカー使用、社宅管理、人事考課、制服貸与、賞罰、表彰、保養所利用、選択定年制度、セクハラ防止、出向、個人情報管理、その他

投稿日:2010/08/20 11:41 ID:QA-0022434

相談者より

 

投稿日:2010/08/20 11:41 ID:QA-0040991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

付属規定

就業規則に書ききれない場合、賃金その他について別途定める必要があります。その場合、就業規則と同様に、労基署に提出することが必要です。
また、従業員に対する周知義務もあります。

投稿日:2010/08/20 15:02 ID:QA-0022435

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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