就業規則の変更について
7月1日からの育児・介護休業法の全面施行に伴い、就業規則を改定します。
そこで質問ですが、改定日は休日でも構いませんか?
休日でも良い場合、届出する意見書の日付は、いつが良いでしょうか?(改定日、その前、その後)
また、就業規則の補足規定として「規定管理規定」というのがあるのですが、これも改定した場合、届出の対象となりますか?
よろしくお願いします。
投稿日:2012/06/26 11:32 ID:QA-0050175
- しえんたんさん
- 栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
就業規則改定について
・改定日は休日でもかまいません。7/1~ということで会社が決定したことですので、この日が日曜日だからという事で7/2~とする必要はありません。
・意見書の日付は改定日には捉われませんので、改定日でもその前後でも意見を聞いた日でかまいません。
・原則として、管理規定等補足や内規なども全て届出対象となっています。補足や運用内規なども従業員に周知しなければ、従業員はわかりませんし、全てひっくるめて会社のルールとなるからです。
投稿日:2012/06/26 13:13 ID:QA-0050178
相談者より
ありがとうございました。
素朴な疑問が解決しました。
投稿日:2012/06/26 14:20 ID:QA-0050187参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日につきましては単に労働者の労働義務が無い日という意味に過ぎません。その間も事業所は存続していますので、改定日は休日であっても改定した当日になります。意見書についても同様です。
また別規定も通常就業規則の一部とされますので、少なくとも就業規則本体上で別規定への委任条項があれば、原則として届出を行う事が求められます。
投稿日:2012/06/26 13:47 ID:QA-0050183
相談者より
ありがとうございました。
素朴な疑問が解決しました。
投稿日:2012/06/26 14:19 ID:QA-0050186参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
就業規則の届出について 就業規則の届出について教えてくだ... [2013/02/14]
-
就業規則の改定について 就業規則の改定についてです。4月... [2010/03/10]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討してお... [2012/01/25]
-
在宅勤務規程について 弊社では・正社員用就業規則・契約... [2020/11/12]
-
就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について 就業規則ですが、無期雇用対策のた... [2018/03/08]
-
運用の柔軟性が高く、かつシンプルでわかりやすい就業規則 できるだけわかりやすく、シンプル... [2005/04/18]
-
就業規則の届出について 弊社は社員数300名強。全国に数... [2007/01/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。