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就業規則の変更について

7月1日からの育児・介護休業法の全面施行に伴い、就業規則を改定します。
そこで質問ですが、改定日は休日でも構いませんか?
休日でも良い場合、届出する意見書の日付は、いつが良いでしょうか?(改定日、その前、その後)
また、就業規則の補足規定として「規定管理規定」というのがあるのですが、これも改定した場合、届出の対象となりますか?
よろしくお願いします。

投稿日:2012/06/26 11:32 ID:QA-0050175

しえんたんさん
栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

就業規則改定について

・改定日は休日でもかまいません。7/1~ということで会社が決定したことですので、この日が日曜日だからという事で7/2~とする必要はありません。

・意見書の日付は改定日には捉われませんので、改定日でもその前後でも意見を聞いた日でかまいません。

・原則として、管理規定等補足や内規なども全て届出対象となっています。補足や運用内規なども従業員に周知しなければ、従業員はわかりませんし、全てひっくるめて会社のルールとなるからです。

投稿日:2012/06/26 13:13 ID:QA-0050178

相談者より

ありがとうございました。
素朴な疑問が解決しました。

投稿日:2012/06/26 14:20 ID:QA-0050187参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日につきましては単に労働者の労働義務が無い日という意味に過ぎません。その間も事業所は存続していますので、改定日は休日であっても改定した当日になります。意見書についても同様です。

また別規定も通常就業規則の一部とされますので、少なくとも就業規則本体上で別規定への委任条項があれば、原則として届出を行う事が求められます。

投稿日:2012/06/26 13:47 ID:QA-0050183

相談者より

ありがとうございました。
素朴な疑問が解決しました。

投稿日:2012/06/26 14:19 ID:QA-0050186参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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