人事異動の引継時の勤務の取扱い
弊社グループでは、8月1日に人事異動を発令し、一部の者をグループ内で他社に転籍しました。
ここでは、A社からB社に転籍した人を例にします。
引継に8月1日から13日まで2週間ほど要しました。
元の勤務先のA社に2週間勤務しました。
この場合、B社に籍、労働契約がありますので、
引継という目的で、B社からA社に出張したことに
なるのでしょうか?
弊社規程によれば、出張と勤務では日当に違いがあります。
どのように取り扱えばよいでしょうか。
基本的なことですが、ご教示いただければと思います。
ご教示ください。
投稿日:2010/08/13 18:09 ID:QA-0022343
- *****さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
出張と思われる
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
当該社員の方は8/1付でB社の社員となったのですから、この場合は「出張」になると思われます。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/13 18:31 ID:QA-0022350
相談者より
投稿日:2010/08/13 18:31 ID:QA-0040953参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
日当
B社の所属でしょう。しかし、引き継ぎという仕事からすると、A社に属しているとも言えます。その意味でどっちつかずです。
なお、日当によって不満が出ないか、懸念されますが、どうなっているのでしょうか。日当は高い方で払うほうがきちんと引き継ぎが行なわれると考えます。
投稿日:2010/08/13 18:42 ID:QA-0022354
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転籍日までに引継を完了させること
.
■ グループ内といっても、A社、B社は、別法人です。雇用関係および権利義務については、グループと無関係な会社に転職する場合と違いはありません。その場合、転職してから、転職前の会社に、わざわざ出張して、引継を行うなどは考えらないことです。
■ ご相談のケースでは、引継ぎの完了する、8月13日を実異動日とすべきです。発令日は8月1日でも構いませんが、8月13日までは、A社の社員として引継ぎさせるべきです。発令日と実異動日は違っていても構いません。異動にはよくあることです。
投稿日:2010/08/13 20:25 ID:QA-0022356
相談者より
投稿日:2010/08/13 20:25 ID:QA-0040957参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
8月1日付でB社に正式に転籍されたのであれば、それ以後はB社にのみ在籍していますので、A社での引継ぎ業務は出張ということになります。
A社での引継ぎ業務中であっても、8月1日以後業務に関する指揮命令はA社からでなくB社から受けるものであり、それ故引継ぎ業務以外にB社の業務を命じる事も可能ですので、B社の社員として完全に取り扱う事が求められるものといえます。
従いまして、B社就業規則の出張規定に沿った取り扱いを行うことになります。
本来ですと、引継ぎ業務はA社在籍中に完了しておくべき処を、何らかの事情で後回しになってしまった為イレギュラーな形になってしまったものといえますね‥
こうした事態に関して法令上特に問題があるというわけではございませんが、引継ぎの遅れは業務推進に重大な支障をきたしかねませんし、混乱を避ける上でも事前に引継ぎ完了し異動させる事が求められるべきです。
投稿日:2010/08/13 23:09 ID:QA-0022357
相談者より
詳細のご回答ありがとうございました。
今後は、引継に留意して異動日を設定します。
投稿日:2010/08/16 16:38 ID:QA-0040958大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
ルールの標準化を
流通業界だけでなく、昨今はM&Aも増え、引継ぎなどで両法人にまたがる業務も出てきていると思います。要は雇用契約が基本になりますが、どちらにも関わる等、個別ケースの場合も多く見られるでしょう。
今後も同様な事態は予想されますので、通常の出張等とは別立てで、こうした事態に備えた日当等の規定をしっかりと整備される機会としていただければと思います。
投稿日:2010/08/14 12:42 ID:QA-0022358
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転籍日までに引継を完了させること(追記)
.
■ 既に、「 引継未実施のまま、転籍済 」 なので、後始末の話になってしまっています。柔軟な運用が欠かせないとこは承知していますが、それも、土台がシッカリしていて、始めて意味のあることなので、基本的な考え方について再度、確認しておきたいと思います。
■ グループ内会社間の異動だということで、考えが甘くなっている印象がぬぐえません。転籍は、退職と就職を意味します。AB間での資本関係、人的関係、経営支配関係などは、親会社中心に色々な形態、レベルがあるでしょうが、所詮は、当該グループ内だけに通じる話です。
■ 普遍的に通用するのは、引継ぎというのは、退職前のは雇用関係が終了する前に行うべきことだということです。いわば、後始末を完了し、身奇麗な状態で就職するべきなのです。最初の回答でも申し上げましたが、就職先企業が、退職前企業と、縁もゆかりもない場合、通用する話ではありません。
■ まあ、親会社が中に入って、両子会社の合意を成立させれば、違法ではありませんが、何故、普遍的に通用な考えに逆らってまで、引継ぎ前に、移籍させるのか、理解し難いところです。退職前企業における引継ぎ期間を無視して、転籍日を決めること自体、間違っています。
■ まあ、今回は、個別解決され、次回からは、引継ぎ完了後の転籍を守るべきです。因みに、「 4月1日発令、5月○日XX総会の承認により就任 」 とか、「 10月1日発令、就労ビザ取得条件 」 などと、発令と実働は、同一の概念ではありません。発令日は、命令を発した日であり、実働日は、実際に仕事について働いた日です。
投稿日:2010/08/14 13:45 ID:QA-0022360
相談者より
詳細のご回答ありがとうございました。
今後は、引継に留意して異動日を設定します。
投稿日:2010/08/16 16:39 ID:QA-0040961大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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