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時間外の計算について

お世話になります。

残業手当の計算方法についてです。
現在当事業所には、30数名の従業員がおります。労働組合はありません。

雇用形態は①1年更新の嘱託職員(月給制)、②1年更新の臨時職員(月給制)、③1年更新のアルバイト(時給制)の3つの給与体系があります。
①の所定勤務時間は7時間30分、完全週休2日制、同②は7時間、完全週休2日制、同③は曜日によっていろいろですが、4時間~7時間程度で週3日程度の勤務です(③は、週20時間を超えたり超えなかったりで、雇用保険はかけていません)。

このときの時間外残業の計算についてなのですが、①は、+0.5時間は法定内時間外として、×1.0、それを超える部分について、×1.25、×1.3、×1.5等の計算をしています。

Q1 ただ、②③について、あいまいな点があります。現在は合算して週40時間を超えない場合はすべて、×1.0、で計算してるのですがそれであってますか?

Q2 Q1のような計算をする場合、労基署への届出で注意すべき点はないですか?

Q3 また、就業規則等に記載する際の注意点は何でしょうか?

Q4 上記の雇用形態は変えられないとして、仮に、時間外計算だけでも労働者側にメリットがあるようにしたいと考えた場合、「常識の範囲内で」就業規則の記載等で工夫できる余地はありますか?


一度にたくさんですみません。お手すきのときでいいので、よろしくお願い致します。

投稿日:2010/03/03 11:05 ID:QA-0019584

*****さん
香川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

各々回答させて頂きますと‥

1:法定労働時間は雇用形態によって変わるものではございませんので、週40時間での合算のみならず1日8時間を超える場合にも時間外割増賃金の支給が必要です。

2:特別に届出をすることで1のような措置が認められることはございません。

3:先に触れましたように時間外労働に関しましては法定基準に従う限り区別する必要はございません。就業規則上は全ての従業員につき共通の定めとしまして、1日8時間または週40時間を超える労働時間について×1.25の時間外割増賃金が支給されることを明示される事が重要です。

4:具体的にどのようなメリットを考えておられるのか分かりませんが、割増対象となる時間の範囲や割増率等で法定基準を上回る措置をお考えのようでしたら、その内容についてはっきり分かるように明確に定めればよいでしょう。「常識の範囲内」とございますが、こうした明確な定めに基かない曖昧な運用をされると公平性を欠くケースが生じる等トラブルの原因となりますので、いずれにしましても会社方針に基き残業に関してどのような取り扱いをされるのかを就業規則上に明記される事が重要です。

投稿日:2010/03/03 22:22 ID:QA-0019594

相談者より

服部 様

ご回答有難うございます。それを踏まえてあと1点お伺いします。

>Q1 週40時間の縛りと、日8時間の縛りは、法的にはどちらが優位なのでしょうか。
つまり、②の方の場合、たとえば、月曜は10時間勤務(所定+3時間)、火~金は所定どおり、という場合、
現在では、その週の勤務時間の計が38時間<40時間 ということで、×1.0で計算しております。
ただご回答によると、月曜の+3時間に対し、×1.25 で計算しないといけないと受け取れましたので、
再度ご確認しております。

1年単位の変形労働制や36協定もあまり詳しくないので、検討違いな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

投稿日:2010/03/04 09:13 ID:QA-0037656参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、週40時間、1日8時間の上限につきましては優先順位は無く、どちらか片方に該当すれば全て時間外労働扱いになります。

従いまして、「月曜の+3時間に対し、×1.25で計算しないといけない」ということになります。

ちなみに回答は全て通常の労働時間制に関するものです。

後段にございます「1年単位の変形労働制」ですと、労使協定を締結し労働時間が週平均40時間以内に収まれば時間外労働にはなりません。制度上全く別の取り扱いになりますので、混乱を避ける上でも何か御質問があればお手数ですが標題を変えて改めて投稿して頂ければ幸いです。

投稿日:2010/03/04 09:53 ID:QA-0019604

相談者より

お礼が遅くなって申し訳ありません。
仰るとおり、あらためて質問しなおすべきですね。
通常の労働時間制と1年単位の変形労働制で、時間外の取り扱いが根本的に異なることがわかりました。有難うございました。

投稿日:2010/03/13 10:39 ID:QA-0037661参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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