勤怠ペナルティについて
ある事業所の管理者より、時給採用の契約社員が全体的にあまりにも勤怠の状態が悪く、いくら注意しても事業所全体の出勤率が90%にも満たない状況が一年以上も続いてるため、以下のようなルールを事前に公表して進めたいという相談を受けました。
例1)○ヶ月連続して、出勤率が△%下回った場合、時給を□円
下げる(事前申請の有休や遅刻・早退は除く)
例2)遅刻○回、早退△で欠勤一日に換算して、出勤率が△%
下回った場合、時給を□円下げる
例3)無断欠勤、無断遅刻があった場合は、時給を□円下げる
契約期間はそのままで、時給を下げるという内容ですが、独自のルールであり、もちろん雇用契約書や契約社員の就業規程にも記載されているわけではありませんので、問題ではないかと考えています。
①このやり方で、進めて法的に問題ないか
②痛い目に遭わせても出勤状況を改善しなければならない現実はあり ますので、公表はしないで管理者側だけの内規ルールとし、契約更 新時の処遇見直しの際に用いるというやり方は問題ないか
見解をお教えいただければと思います。
ただ、②のやり方でも「時給が下がった理由を教えて欲しい」と言われたら、「勤怠が悪いから」だけでは納得しないと思われ、結局根拠になったルールを教えてしまうことになりかねない懸念があります。
このような状態になってしまうと、事前に説明もなくこっそりとルールを作られていたと逆に騒がれる可能性もあって心配です。
日頃からのきちんとした指導や教育、慎重な採用などが本来論としての基本であることは、初めから分っているつもりですが、事業所が開設されて、もう指導や教育だけでは追いつかなくなっている現実もあり、ご教授をお願いしたいと思います。
投稿日:2009/10/02 11:56 ID:QA-0017663
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
懲戒処分規定の整備が妥当
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
すでにお書きいただいているように、労働契約に基づかない恣意的な減給等は違法でありトラブルの元になりますので行うべきではありません。
問題にされている「無断欠勤」等への対処は、一般的には就業規則や労働契約書において、予め懲戒規定として定めておくのが適切です。
パート・アルバイト・契約社員においても同様です。貴社の場合はいかがでしょうか? もし就業規則があれば、その中の懲戒規定に沿って対処するのが原則です。
もし、なければ早急に整備されるのが適当でしょう。
その間は、やはり逐一教育指導を行い、著しいケースに対しては、契約期間満了で延長をしない旨を予め伝えてある程度強権的に改善を促す必要もあるでしょう。
ご参考まで。
投稿日:2009/10/02 12:19 ID:QA-0017664
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
減給措置に落とし込むプロセスの明確化と公表が必要
■ 時給制度であれば、所定労働時間は明確であり、実労働時間もシッカリ把握できているものと思います。当然、遅刻、早退による不就労時間分は支給カットされているはずです。但し、このプロタラ・カットは、( 時間を軸とした ) 量的調整ということに過ぎません。
■ 然し、このような形の不就労が、常態化すると、生産性の低下、職場規律の乱れなどを惹き起こしますので、通常、就業規則において、定められている遵守事項に抵触し、懲戒の可能性に繋がっているはずです(御社の規則をチェックしてみて下さい)。
■ 指導・警告などは当然必要ですが、ご相談の、減給措置に落とし込むプロセスは、就業規則に付随する、考課規程に明記し、明らかにしておくことが必要です。就業規則に準じた手続きを経たルールでなければ、常に火種を抱えたまま、ビクビクしながらの運用となることは避けられません。
■ 措置内容については、(当方は現場の状況が十分把握できませんで)、管理者様よりのご提案のいずれか、または、複数の組合せで、最も現実的、効果的措置をご検討されるのがよいと思います。
投稿日:2009/10/02 13:52 ID:QA-0017666
相談者より
投稿日:2009/10/02 13:52 ID:QA-0036906大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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