業務災害における休業最初の3日間に会社が行う休業補償について
この度、業務災害が発生したことにより、休業補償給付を請求することになりました。
その際、休業最初の3日間(待期期間)については休業補償給付の支給対象外のため、会社は休業補償(1日あたり平均賃金の6割以上)をしなければならないことは理解しております。
ただ、色々と調べていたところ、「月給者であっても、待期期間に祝日や日曜日が含まれているのであれば、その日数分を休業補償しなければならない」というようなものが散見されました。
これがどうしても理解できないので、今回、ご質問させていただいた次第です。
今回被災した労働者は月給者(完全月給ではなく、欠勤があれば控除する)で、弊社の所定休日は「土曜、日曜、祝日」です。
11/7(金)の所定労働時間中に被災し、そのまま病院に直行、診療後は会社に戻らず(上司に電話での報告済)帰宅。
11/8(土)と11/9(日)は会社の所定休日のため休み。月曜日以降も療養のため休み。
この場合の待期期間は11/7(金)~11/9(日)になると思います。
11/7(金)勤務分の賃金ですが、終業までは勤務しておりませんが、早退控除はいたしません。
従いまして、賃金控除は11/10(月)から行います。
この場合であっても、11/8(土)と11/9(日)の2日間について休業補償として平均賃金の6割以上を支払わないといけないのでしょうか?
待期期間3日間がすべて平日であった場合は当然に休業補償を行いますが、休日に対して休業補償するということが理解できません。
なぜ、労働義務の無い日に対して休業補償をしなければならないのか、何卒ご教示いただければと思います。
投稿日:2025/11/10 15:40 ID:QA-0160420
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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投稿日:2025/11/10 17:44 ID:QA-0160432
プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、原則としまして所定休日であっても待期期間中の休業補償は必要と解されています。 その理由としましては、業務災害といった会社に起因す…
投稿日:2025/11/10 22:03 ID:QA-0160444
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
重ねて2点質問しても宜しいでしょうか?
①土日を賃金控除するならば土日に対して休業補償することは理解できるのですが、通常は所定休日を控除するようなことは無いので、今回質問した「所定休日になぜ休業補償するの?」という発想に至りました。
とすると、例えば月給30万円の場合、以下Bのような考え方になるのでしょうか?(賃金がBの考え方であれば理解できます)
A:30万円は1ヶ月間(例:30日)に対する賃金
B:30万円は所定労働日数(例:20日)に対する賃金
②給与明細や賃金台帳に休業補償の項目を入れるようになりますが、支給欄に項目を作って非課税扱いとすれば良いのでしょうか?(これだと雇用保険料の対象となってしまう)
それとも、所得税や雇用保険料の控除対象外として、休業補償額(平均賃金6割)をそのまま全額支給するようにするのでしょうか?
何度も質問して申し訳ございませんが、何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/11 09:30 ID:QA-0160461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |なぜ、労働義務の無い日に対して休業補償をしなければならないのか 休業補償は、労働義務の有無ではなく、業務災害による療養のため労働できず、 賃…
投稿日:2025/11/11 07:37 ID:QA-0160447
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