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業務災害における休業最初の3日間に会社が行う休業補償について

この度、業務災害が発生したことにより、休業補償給付を請求することになりました。
その際、休業最初の3日間(待期期間)については休業補償給付の支給対象外のため、会社は休業補償(1日あたり平均賃金の6割以上)をしなければならないことは理解しております。
ただ、色々と調べていたところ、「月給者であっても、待期期間に祝日や日曜日が含まれているのであれば、その日数分を休業補償しなければならない」というようなものが散見されました。
これがどうしても理解できないので、今回、ご質問させていただいた次第です。

今回被災した労働者は月給者(完全月給ではなく、欠勤があれば控除する)で、弊社の所定休日は「土曜、日曜、祝日」です。
11/7(金)の所定労働時間中に被災し、そのまま病院に直行、診療後は会社に戻らず(上司に電話での報告済)帰宅。
11/8(土)と11/9(日)は会社の所定休日のため休み。月曜日以降も療養のため休み。
この場合の待期期間は11/7(金)~11/9(日)になると思います。
11/7(金)勤務分の賃金ですが、終業までは勤務しておりませんが、早退控除はいたしません。
従いまして、賃金控除は11/10(月)から行います。
この場合であっても、11/8(土)と11/9(日)の2日間について休業補償として平均賃金の6割以上を支払わないといけないのでしょうか?

待期期間3日間がすべて平日であった場合は当然に休業補償を行いますが、休日に対して休業補償するということが理解できません。
なぜ、労働義務の無い日に対して休業補償をしなければならないのか、何卒ご教示いただければと思います。

投稿日:2025/11/10 15:40 ID:QA-0160420

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 この「業務災害における待期3日間の休業補償」は、労災保険制度と会社負担の関係が錯綜しやすい論点です。以…

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投稿日:2025/11/10 17:44 ID:QA-0160432

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、原則としまして所定休日であっても待期期間中の休業補償は必要と解されています。 その理由としましては、業務災害といった会社に起因す…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/10 22:03 ID:QA-0160444

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
重ねて2点質問しても宜しいでしょうか?

①土日を賃金控除するならば土日に対して休業補償することは理解できるのですが、通常は所定休日を控除するようなことは無いので、今回質問した「所定休日になぜ休業補償するの?」という発想に至りました。
とすると、例えば月給30万円の場合、以下Bのような考え方になるのでしょうか?(賃金がBの考え方であれば理解できます)
A:30万円は1ヶ月間(例:30日)に対する賃金
B:30万円は所定労働日数(例:20日)に対する賃金

②給与明細や賃金台帳に休業補償の項目を入れるようになりますが、支給欄に項目を作って非課税扱いとすれば良いのでしょうか?(これだと雇用保険料の対象となってしまう)
それとも、所得税や雇用保険料の控除対象外として、休業補償額(平均賃金6割)をそのまま全額支給するようにするのでしょうか?

何度も質問して申し訳ございませんが、何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/11 09:30 ID:QA-0160461大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |なぜ、労働義務の無い日に対して休業補償をしなければならないのか 休業補償は、労働義務の有無ではなく、業務災害による療養のため労働できず、 賃…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/11/11 07:37 ID:QA-0160447

回答が参考になった 0

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