労災休業補償について
平成14年12月に業務中負傷した従業員が休業をしております。年齢が当時69歳(現在72歳)ということもあり、現在まで休業が続いており、労災保険による休業補償が継続しております。
休業補償の期間限度はあるのか、打ち切り補償について、会社として雇用解除を含めて、今後はどのような対応を図っていけばいいか、などお教えいただけませんでしょうか。
投稿日:2006/09/06 17:44 ID:QA-0005943
- jinjinさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願い致します。
休業補償給付については期間限度はありませんので治癒するまでは支給されます。
1年6ヵ月経過しても治癒せず、傷病等級1級~3級に該当した場合に傷病補償年金
が支給されます。療養開始後3年経過した日に傷病補償年金を受けている場合は打切
補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。
ありがとうございました。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/09/08 10:15 ID:QA-0005961
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
休業補償給付に治癒するまで期間限度はないとのことですが、医師あるいは監督署が治癒と判断した場合、以降は何ら補償の義務はなくなるのでしょうか。
投稿日:2006/09/08 12:42 ID:QA-0032488大変参考になった
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