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有給休暇の分割付与から通常付与への変更に伴う措置について

いつもお世話になっております。

表題の件について、先日質問させていただきました関連でご質問させていただきます。

来年の4月1日より、有給休暇を現状の分割付与(正社員は入社時3日、6カ月経過後に7日付与)から通常付与(6カ月経過後に10日付与)へ変更を検討しております。

その中で2点質問失礼します。

① 例えば1月1日に入社した職員は1月1日時点で3日付与されてます。そういった旧制度が適用されている職員は4月1日から通常付与に変更する場合に何か措置が必要でしょうか。例えば、6カ月経過後に改めて10日付与するとか、入社時の3日を無効にするとか。
② ①の措置はどちらも不要だとは思いますが、一般的に分割付与から通常付与へ変更する場合に必要な措置、その際の就業規則上の文言を具体的にご教示いただけますでしょうか。
調べましても中々具体的な記述が見つからないので質問させていただきました。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2025/11/29 22:08 ID:QA-0161297

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) 特に追加措置は不要(3日の扱いもそのままでよい) (2) 就業規則の変更だけで対応可…

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投稿日:2025/12/01 10:48 ID:QA-0161317

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