産後パパ育休と育休での社会保険料免除について
産後パパ育休と育休を以下の形で併用して取得する場合に1月分と2月分の社会保険料は免除となるのでしょうか?
<産後パパ育休>
2026/1/18(日)〜2026/1/31(土):14日間
<通常の育休>
2026/2/27(金)〜2026/2/28(土):2日間
投稿日:2025/11/28 18:30 ID:QA-0161275
- ガジェットさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 今回のケースでは「1月分は免除」「2月分は免除にならない」 という判断になります。理由と根…
投稿日:2025/12/01 10:17 ID:QA-0161315
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