通勤手当の非課税限度額の改正対応について_続
【投稿日:2025/11/21 15:58 ID:QA-0161034】
上記、「通勤手当の非課税限度額の改正対応について」のIDの質問に重ねて
質問をさせてください。
(上記IDの質問は同社の別担当者から質問させて頂いておりました)
前回の質問内容は以下の通りでした。
・背景:
社員の100%がマイカー通勤で、給与規定では通勤手当について「所得税法施行令による非課税限度額とする」と定めている
・質問:
通勤手当の非課税限度額の改正は2025年4月1日以降について適用とされているが、当社において2025年4月1日以降の通勤手当について遡り支給をする必要があるか。
また、給与規定の該当箇所に「適用は施行月の翌月より実施とする」という追記をする検討中だが問題ないか。
ご回答の中の1つのご意見で「過去の改正時の対応は要確認」といただきましたので確認したところ、2014年の改正の際は差額分の遡り支給をしておりました。しかしながら、今回は遡りの支給をせずに対応することを念頭に置いております。
理由としては以下の通りです。
・通勤手当を支払う義務はなく、会社の定めによるものであるため
・今回の改正の主旨は通勤手当の非課税限度額を超える支払いをしている者に対する年末調整での修正であり、非課税限度額の範囲で支給をしている当社は特に該当しないため
・給与規定の該当箇所に「適用は施行月の翌月より実施とする」という追記をすることで12月給与より改正額に基づく金額変更を行う予定としているため
今回の質問は、法改正施行後に規程に追記を行う(要は後追いの対応)ことは労務管理上問題ないかという点となります。
「適用は施行月の翌月より実施とする」という記載が現時点ではない(明確になっていない)状態ですが、1月には他規程と合わせ改訂予定です。
ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/28 16:28 ID:QA-0161271
- とものとはさん
- 静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 後追いで「適用は施行月の翌月より実施する」と追記することは、労務管理上問題ありません。 むし…
投稿日:2025/12/01 09:34 ID:QA-0161311
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