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内規に基づく休業・休職指示について

先日、メンタル事由で長期間休業・休職していた社員が復職し、軽減勤務を経て通常勤務に戻りました。
数日後、体調不良を訴えて欠勤が続くようになり、主治医と産業医の判断を踏まえて、再度軽減勤務を適用し就労することになりました。
しかしながら、軽減勤務を適用した後も体調不良により連続欠勤が続き、内規に定める軽減勤務の適用終了ルール(所定勤務を完遂できない日が*日続いた場合)に抵触することになりました。
内規では、軽減勤務が適用終了となった場合、休業・休職を指示し、復職前の休業・休職期間を通算することになっており、本人もその認識を持っています。

ただ、当該社員の場合、以前長期間の休業・休職から復職した時点で、休職満了日まで残り10日ほどであったため、
今回内規に基づき、休業・休職を指示した場合、約10日後には休職満了日を迎え、自然退職の流れとなります。
仮に、当該社員が自然退職となることを避けるため、主治医に相談し、「制限なく就業可能」である旨記載された診断書が発行されたとしても、
会社としては、「軽減勤務の適用を終了するルールに抵触する=就業できる状態ではない」ため、就業不可の判断としたいと考えています。
(産業医とも認識合わせは行います)

その場合、会社として考えておくべきリスクがあれば、教えてください。

投稿日:2025/11/28 17:46 ID:QA-0161274

カフェミストさん
福岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 内規に基づく休職指示そのものは適法であり、直ちに違法となるリスクは低い。 ただし以下の点が主…

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投稿日:2025/12/01 09:55 ID:QA-0161313

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