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有期雇用の上限が5年と認められる資格について

ご教示ください。

有期雇用契約の上限が5年となる「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」についてですが、基準の中に

六 国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)

とありますが、どのような条件の資格や免許が当てはまるのか、調べても分かりませんでした。(その資格が必要な業務に従事することが前提です)
例えば、国家資格なら対象、等の条件や例があればご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/04 15:04 ID:QA-0160190

人事担当1さん
愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下の資格等が該当します。

□博士の学位 □公認会計士 □医師 □歯科医師 □獣医師 □弁護士 □一級建築士 □税理士 □薬剤師 □社会保険労務士 □不動産鑑定士 □技術士 □弁理士 □ITストラテジスト又はシステムアナリストの資格試験に合格している者 □アクチュアリーの資格試験に合格している者 □特許発明の発明者 □登録意匠の創作者 □登録品種の育成者 □農林水産業・鉱工業・機械・電気・土木・建築の技術者 □システムエンジニア □デザイナー □システムコンサルタント

投稿日:2025/11/04 17:09 ID:QA-0160194

相談者より

具体的な名称を教えてくださりありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/11/05 11:59 ID:QA-0160226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

厚生労働省労働基準局長が認める者(明確に定められていないその他の者)に
ついては、個別の判断になる部分が多く、残念ながら、その他の者については
明確な資格名や条件などは公開されておりません。

つまり、対象業務・契約期間としての性質や賃金水準などの判断ポイントは
一定想定されるものの、これなら大丈夫という言い切りが難しい事案です。

よって5年の期間適用を受けさせたい労働者がいれば、個別事案として、
都度、所轄の労働基準監督署へご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2025/11/04 17:38 ID:QA-0160197

相談者より

ありがとうございます。採用したい職種の話が挙がった際に、労働基準監督署に確認をしてみます。

投稿日:2025/11/05 12:00 ID:QA-0160227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
有期雇用契約の上限が原則3年(労基法14条)とされる中、「専門的知識等を有する者」は例外的に5年まで契約期間を設定できます。これは「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」及び同法第2条第1項に基づく厚生労働大臣告示(基発0129第4号等)に定められた基準によります。
該当するのは、次のいずれかに該当する者です。
1.博士の学位を有する者
2.公認会計士、弁護士、医師、歯科医師、薬剤師、一級建築士、技術士、弁理士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士等、国家資格に基づく専門職
3.大学卒で5年以上、短大・高専卒で6年以上、高卒で7年以上、専門分野での実務経験を有する者
4.ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリー試験合格者など情報処理・数理等の高度資格者
5.特許発明者、登録意匠・登録品種の創作者など創造的業務に従事する者
6.「国・地方公共団体・一般社団法人・一般財団法人等」により知識・技術・経験が優れたものと認定され、かつ厚生労働省労働基準局長が1~5に準ずると認めた者
この「6」は、公的機関や公益法人の独自認定制度(例:研究機関の専門員認定、技術士会等の上位資格認定)を前提としており、厚労省が個別に同等性を認めた場合に限られます。したがって「国家資格なら自動的に対象」とは限らず、1~5に列挙されたように高度専門職資格または同等の実務経験を有し、その資格を要する専門業務に従事していることが要件です。
また、単に資格を持つだけでなく、当該業務がその専門知識を必要とする内容であること、かつ事業主が「雇用管理に関する措置計画」を作成し労働局長の認定を受けていることが前提となります。
まとめると、博士・士業・技術士等の国家資格者、又はこれらと同等水準の公的認定を受けた専門職が、該当業務に従事する場合に限り、契約期間の上限を5年とすることが認められます。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/04 18:15 ID:QA-0160200

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。かなり限定的というか専門性やレベルの高い水準なのですね。

投稿日:2025/11/05 12:02 ID:QA-0160228大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、六に関する具体的な資格等は前もって定められておりません。

すなわち、個別の資格等について厚労省が認めるか否か判断される扱いになりますので、御社にて該当する可能性が有ると思われる際は、所轄の労働基準監督署へ確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/11/04 19:37 ID:QA-0160205

相談者より

具体的に例示はされていないとのこと、大変勉強になりました。ありがとうございます。

投稿日:2025/11/05 12:02 ID:QA-0160229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

厚労省のパンフ「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する 無期転換ルールの特例について」が、詳しくわかりやすいのではと思いますので、ご参照下さい。
そのまま検索ですぐ見つかると思います。

投稿日:2025/11/05 09:19 ID:QA-0160217

相談者より

パンフレットのご案内、大変助かりました。ありがとうございます。

投稿日:2025/11/05 12:03 ID:QA-0160230参考になった

回答が参考になった 0

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