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資格手当の見直しについて

現在支給している資格手当の改定を考えています。
同資格で役職者と一般社員で支給額の差を設けていますが、支給額の
低い方にあわせて改定行い、その資格に伴う業務を行った場合に
別途 行った回数分の手当てを支給するように考えていますが、
もともと有資格者で業務を頻繁に行わない社員もいるので、減額される
社員は労基法での不利益事項に該当するのでしょうか?ご教示願います。

投稿日:2021/11/24 18:52 ID:QA-0110042

エクスプローラさん
北海道/不動産(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従来の支給額が減る可能性が生じる場合ですと、労働条件の不利益変更に該当する事になります。

従いまして、変更導入される際には、就業規則の改正手続きのみではなく、原則としまして労働者側の同意を得られた上で実施される事が求められます。

投稿日:2021/11/25 10:02 ID:QA-0110064

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。やはり、改定が必要なんですね。

投稿日:2021/11/25 10:53 ID:QA-0110066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

資格手当の見直し

▼具体的な特定の業務を行う際に必要とされる法的資格と推測します。その場合の対価支給法には、保有という事実に固定手当を支給するか、或いは、当該資格を必要とする業務毎に、その都度支給するかの選択肢があります。
▼何れの方法を採るにしても、役職者と一般社員で差別を設ける合理的理由はないと思います。減収となるのは不利益事項に該当しませんが、何らかの形で、期間を定めて、減収バッファーを設けることにより解決することをお薦めします。

投稿日:2021/11/25 10:09 ID:QA-0110065

相談者より

差を設けてる自体が適正ではない旨
大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/11/25 10:54 ID:QA-0110067大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

不利益変更に該当すると思いますので、丁寧な説明でまずは納得を得ること。
移行期間など年単位で設けて、納得を得るようにして下さい。

投稿日:2021/11/25 10:57 ID:QA-0110068

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2021/11/25 13:29 ID:QA-0110080大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

減額となる社員にとっては不利益変更となりますので、

改定の際に、個別合意をとるか合意が得られない場合には、
変更理由に合理性があるかどうかがポイントになります。

同じ資格なのに、手当が違うのは合理性がないといえると思います。
一方、回数分手当というのも、事務等煩雑になり面倒ではないでしょうか。

業務上の必要性等から会社としての資格手当の額を見なおすことは少なくありません。
一律固定額で見直した方がよろしいとは思います。

投稿日:2021/11/25 12:06 ID:QA-0110076

相談者より

ありがとうございます。見直しは慎重に
行った方がいいですね。参考になりました。

投稿日:2021/11/25 13:30 ID:QA-0110081大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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