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資格手当の証明書について

当社では指定した国家資格を取得していて、かつ該当業務に従事している従業員に対して資格手当を支給しています。
給与規程内には、「当社の指定する国家試験またはそれに準ずる試験に合格し
た有資格者であって当該業務に従事している者に支給する」との記載があり、実務的には証明書(合格証や免許証)を提出してもらっております。

気になったのが、もし有資格者が「合格はしているが証明書を紛失している」と主張した場合に、当社の規程内の上記記載だけで資格手当の支給をしないと判断しても問題ないのかという点です。
例えば、「有資格である証明書が提示できない場合は資格手当は支給しない」というような一文を加えた方がよいものでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/08 13:30 ID:QA-0135235

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

口頭だけでは、虚偽かどうかわりませんので、証明書を求めることは合理性があります。

資格合格証、あるいは国家資格であれば、登録証などがありますが、
万が一紛失した場合には、再発行してもらうなどを求めても不合理とはいえません。

会社所定の申請に、添付書類として明記しておくか、
就業規則への記載は、必ず一文加えるべきというものではないでしょう。

投稿日:2024/02/08 21:23 ID:QA-0135248

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/20 15:48 ID:QA-0135591大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常資格証明書等に関しましては再発行が可能ですので、当人に再発行手続きを取って貰い提出してもらえばよいでしょう。

従いまして、証明書提示が全く出来ないという状況は通常生じないでしょうが、ルーズな従業員を想定されるとすれば加筆された方がよいともいえるでしょう。

投稿日:2024/02/08 23:25 ID:QA-0135259

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/20 15:48 ID:QA-0135592大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

資格手当条件に融資確証名を求めるのは当然ですので、紛失者は再発行などで、証明する義務があります。手当支給要件に有資格の証明書提出を書くべきでしょう。

投稿日:2024/02/09 10:15 ID:QA-0135280

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/20 15:48 ID:QA-0135593大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
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