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諸手当の支給要件の変更について

いつも大変参考にさせて頂いております。以前にも同様な質問をさせて頂きましたが、次月に新しい資格手当の支給を考えておりますが、現在の資格手当を
この機に見直したいと思っておりますが、手当の減額については、不利益条項に該当するので、不利益を避けたいので、対象となる資格を基本額と実務額に分けて支給したいと思います。同資格でも一般社員と役職者では現在差が生じており、役職者に昇格した際に資格手当が減額されるようになっております。
その差額分を昇格時に役職手当とその他職能給などで別途加算支給しています。就業規則等にもその旨唱ってはおりますが、資格についても、保持しているだけの社員と実務に活用している社員と混在しているので、社員間の不満を
避けたいので、資格保持に対しての手当と実務に対しての手当としたいと
おもっております。手当をわけて支給が可能か、ご教示ください。まとまりのない分で申し訳ありません。

投稿日:2022/06/07 17:56 ID:QA-0115919

エクスプローラさん
北海道/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

具体的な資格名称、金額などわかりませんので、一般論になりますが、

手当をわけて支給するなど、複雑にするよりは、シンプルに設計した方が、今後、労使ともわかりやすいくなりますので、よろしいかと思います。

不利益変更であっても、合理性、説明、不利益の程度により、変更してはいけないということではありません。

また、役職昇給時の減額差額分を、別途加算支給するぐらいであれば、資格手当を減額する必要はないのではないでしょうか。

資格手当は会社として、その資格が業務上必要である、あるいは自己啓発から取得を推奨するものです。御社の資格手当の目的を考えて、一時金として支払う、毎月一定額を支払う、例えば、3年間一定額を支払うなどをお勧めします。

社員間の不満に対しては、会社はこういう目的で、この資格には手当を支払っているということが説明できればよろしいかとは思います。

投稿日:2022/06/08 12:57 ID:QA-0115949

相談者より

ありがとうございます。とても参考になりました、シンプルに考えるべきですね。

投稿日:2022/06/09 14:47 ID:QA-0116009大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手当

資格の有無以外の対象があるのであれば、それを詳細に正確に規定する必要があり、本来の手当制度が機能していないのではないでしょうか。
業務に有効であることから手当を設置しているはずですので、業務上不要なものであれば手当という対応は合致しないと考えられます。

純粋な人事考課で有資格者を評価するなど、古い評価制度である手当方式以外の仕組みを作られる方が主旨に沿うと思います。

投稿日:2022/06/08 21:22 ID:QA-0115968

相談者より

ありがとうございます。参考にさて頂きます。

投稿日:2022/06/09 14:47 ID:QA-0116010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内容を分ける事自体は可能ですが、仮に分ける場合でも元の資格手当が現行よりも減額となる場合には、不利益変更に該当する事に変わりはございません。

また、こうした分割支給になりますと、従業員側の理解も困難となりかねませんし、余りお勧めは出来ないものといえます。

結局どのような手当の形式を採られるにしましても、少しでも減額要素が含まれていれば問題となりますので、明確で合理的な変更理由が示されない限り変更は控えられるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/06/08 22:53 ID:QA-0115971

相談者より

ありがとうございます。再度一考して、適切な対応を取りたいと思います。

投稿日:2022/06/09 14:49 ID:QA-0116011大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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