解雇理由証明書の発行について
お世話になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
諭旨解雇処分となった社員より、自己都合による退職届を受理し
本人希望の日に退職となった社員から、解雇理由証明書の発行依頼がありました。
この場合、自己都合退職とはいえ、諭旨解雇になった理由の証明書が必要ということになりますか。
諭旨解雇とはいえ、最終的には自主退職ですので、解雇理由証明書の発行は不要になりますか。
何かしらの不満があるため、会社に正式な書面を求めているということかと認識しておりますが、解雇理由証明書の発行が必要か不要か判然としておりませず、質問させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/04 09:54 ID:QA-0160177
- はらっぺさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、今回、最終的な理由は解雇ではなく、自己都合退職となりますので、
解雇理由証明書の発行は不要です。(理由:解雇ではない為)
何故、証明書が必要かは確認した方が良いでしょう。
次の転職希望先から、退職証明書を求められている可能性もございます。
退職証明書の発行希望であれば、発行なさってください。
投稿日:2025/11/04 10:24 ID:QA-0160178
相談者より
ありがとうございます。
解雇ではない、と理解いたしました。
投稿日:2025/11/05 09:01 ID:QA-0160212大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人から「解雇理由証明書」として依頼されていますので、当然に諭旨解雇の理由を記載される必要がございます。
単に「退職証明書」の請求という事でしたら、最終的な結果として自己都合退職の記載で差支えございません。
投稿日:2025/11/04 10:52 ID:QA-0160180
相談者より
ありがとうございます。
本人に確認の上、退職証明書を発行いたします。
投稿日:2025/11/05 09:01 ID:QA-0160213参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.法的根拠:労働基準法第22条
労基法第22条では、労働者の請求に応じて「解雇理由証明書(または退職証明書)」を交付する義務が会社にあると定めています。
労働基準法第22条第1項
労働者が退職の場合において、使用者に対し、退職の事由・事業場における地位・業務の種類・在職期間・賃金その他を証明する書面の交付を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
ただし、解雇の場合において、労働者がその理由を証明する書面の交付を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
つまり、
「解雇理由証明書」は “解雇”の場合に限って発行義務がある ものであり、
自己都合退職の場合は対象外 です。
2.今回のケースのポイント
今回のように、
当初は諭旨解雇処分相当と判断
ただし、本人に退職届の提出を促し、本人が「自己都合退職」として退職届を提出
会社もそれを受理して「自己都合退職」として処理
という流れであれば、形式上・法的には「自己都合退職」 となります。
したがって、労基法第22条にいう「解雇理由証明書」の交付義務は生じません。
3.ただし留意すべき点
(1)実質が「解雇」に近い場合の注意
本人の自由意思に基づかず、
「退職届を出さなければ解雇する」と強く迫ったなど、実質的に解雇と評価される可能性 がある場合は、
労働者側から「実質的な解雇だ」と主張されるリスクがあります。
そのような場合には、紛争防止の観点から、
「退職証明書(退職事由:本人の都合による退職)」 の発行にとどめるのが一般的です。
(2)本人の請求内容が曖昧な場合
今回のように「解雇理由証明書をください」と言っていても、
実際には「ハローワーク等で離職票に記載される理由を確認したい」意図の場合があります。
この場合は、本人に次のように確認するのが適切です。
「当社では自己都合退職として受理しております。
退職証明書の交付をご希望ですか、それとも離職票の記載内容について確認をご希望でしょうか。」
と確認し、必要に応じて退職証明書を交付する形がよいです。
4.実務上の対応
項目内容退職形態本人提出の退職届による「自己都合退職」解雇理由証明書の法的発行義務なし対応推奨「退職証明書」を発行(退職事由欄:本人の意思による退職)リスク対策「退職届の写し」「諭旨解雇処分案・本人面談記録」を社内保管しておく
5.まとめ
「解雇理由証明書」は、会社が一方的に雇用契約を終了させた場合(解雇) に限り義務あり。
本人の退職届による自己都合退職であれば、発行義務なし。
紛争予防のため、「退職証明書」で対応するのが実務上安全。
実質的に退職の強要が疑われる場合は、証拠管理を慎重に。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/04 12:13 ID:QA-0160186
相談者より
ありがとうございます。
解雇ではなく、自主退職であれば解雇理由証明書の発行は不要と理解いたしました。
その他証拠書類も保管しておきます。
投稿日:2025/11/05 09:03 ID:QA-0160214大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
自主退職であれば、解雇理由証明書の発行は不要です。
また、解雇理由証明書は、解雇予告日から退職日までに、
解雇理由等を発行するものです。
退職後であれば、本人請求があれば、退職証明書は発行する必要があります。
投稿日:2025/11/04 16:34 ID:QA-0160192
相談者より
ありがとうございます。
自ら退職届を提出しておりますので、自主退職の手続きを進めていく予定です。
投稿日:2025/11/05 09:04 ID:QA-0160215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
自己都合退職であり、解雇では無い以上、解雇理由はありません。
解雇理由を出すなら、自己都合退職ではなく、懲戒解雇にしたいということになってしまいます。
退職証明であれば、単に事実を証明するなだけなので、発行すれば良いでしょう。
投稿日:2025/11/04 16:48 ID:QA-0160193
相談者より
ありがとうございます。
退職証明書の発行手続きを進めたいと存じます。
投稿日:2025/11/05 09:05 ID:QA-0160216大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職時の証明書
以下、回答いたします。
(1)「諭旨解雇」は法律用語ではなく、会社により様々に取り扱われていますが、概ね、一連の流れ(イメージ)は以下のように認識されます。
〇月〇日:〇月×日までに退職届を提出するように促す。合わせて、期限までに提出がない場合には懲戒解雇することを予定している旨を伝える。
〇月×日:退職届の提出なし。
翌日:解雇を予告する(解雇日は30日後)。解雇日を前倒しする場合には解雇予告手当を支払う(労働基準監督署の認定を得る場合には不要)。
(2)本件、「自己都合による退職届を受理した」とのことです。上記(1)の「解雇の予告」までには至らなかったものと推察されます。このため、労働基準法第22条第2項の「解雇理由証明書」の交付は不要であると考えられます。むしろ、同条第1項に基づき、「退職時の証明書」の交付が妥当であると認識されます。
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
投稿日:2025/11/04 19:01 ID:QA-0160203
相談者より
遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございます。
解雇理由証明書発行は不要と理解いたしました。
投稿日:2025/11/07 16:17 ID:QA-0160350大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそも、解雇理由証明書を発行する理由がありません。
自己都合による退職届を受理し本人希望の日に退職したという事実がある以上、それがすべてです。
仮に、労基署に解雇されたと駆け込んだとしても、労基署は解雇か解雇でないかの判断はできませんし、どうしても解雇されたと主張するのであれば、裁判で明らかにするしかないというのが、実際のところです。
自筆の退職届は有効です。
ただし、本人が退職証明書と勘違いをしているようであれば、用途(転職先に提出等)を確認したうえで退職証明書を発行してあげればよろしいでしょう。
投稿日:2025/11/05 07:05 ID:QA-0160210
相談者より
遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
解雇理由証明書の発行は不要と理解いたしました。
投稿日:2025/11/07 16:18 ID:QA-0160351大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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