健診における「業務歴」について
この度はお世話になります。
中途の新入社員に対する健康診断の実施に関して、
「日本の人事部」の過去の投稿で、
「項目さえ満たしていれば、「雇入れ時健診」の代わりに「生活習慣病予防健診」の実施で置き換えることができる」
ということは確認しております。
社員の健診をお願いしている医療機関に確認したところ、
「「生活習慣病予防健診」において医師の問診時に業務歴の確認はするが、
結果の項目として記載はされない」という回答をいただきました。
※念の為所属する健保の検査項目を確認したところ、「問診」の検査項目の欄に「業務歴」の記載はございませんでした。
この場合、「雇入れ時健診」の項目を満たしているとみなせるのか、
ご教示いただきたく存じます。
不勉強で申し訳ございません。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/10/16 14:51 ID:QA-0159562
- thayさん
- 東京都/不動産(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
判断
雇い入れ時検診の代用については、検診の名称ではなく検査項目が法定を満たすかどうかです。
項目として法廷検査項目の結果が出なければ不適切と判断すべきでしょう。
投稿日:2025/10/16 16:43 ID:QA-0159573
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、重要なのは、医師が問診として業務歴を調査したという事実です。
法令上、業務歴の調査が実施されたことが必要です。
つまり、結果の項目として記載されないのであれば、その他の方法にて、
業務歴を調査したという事実が必要となります。
対応方法は病院によってもそれぞれとなりますので、どこかに記載をいただける
かはご相談となりますが、医療機関から「問診はしたが記載しない」という回答
を得た場合は、担当者名で以下の内容を記載した文書を健診結果に添付して保管することが有効的かと存じます。
受診日: 〇年〇月〇日
健診種類: 雇入れ時健診(生活習慣病予防健診にて代用)
確認事項: 雇入れ時健診の法定項目である「既往歴及び業務歴の調査」について、受診医療機関の医師が問診時に業務歴を確認したことを、医療機関(担当者名)に電話(または文書)にて確認済み。
確認担当者: 人事〇〇
記録日: 〇年〇月〇日
投稿日:2025/10/16 17:00 ID:QA-0159576
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法令上の「雇入れ時健康診断」の項目要件
労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)では、
事業者は次の項目について医師による健康診断を行う必要があります(抜粋):
(1)既往歴及び業務歴の調査
(2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
(4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5)血圧の測定
(6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(7)貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査(一定年齢等で省略可)
このうち、「既往歴及び業務歴の調査」は、
医師が労働者の過去の業務内容(粉じん、騒音、夜勤、化学物質、重量物などの有害業務の経験有無)を把握するための問診項目です。
2. 「業務歴」は「問診の中で確認すれば足りる」か
結論から言うと、
「医師が問診時に業務歴を確認している」のであれば、
結果票に業務歴の記載がなくても、法令上の『業務歴の調査』要件は満たすと解されます。
なぜなら、労働安全衛生規則は「結果票に業務歴を記載せよ」とまでは定めていません。
要件は「調査(=医師が確認すること)」であり、
その記録方法までは規定していないためです。
厚生労働省通達(昭和47年9月18日基発第602号)でも、
「既往歴及び業務歴の調査は問診による」と明記されています。
したがって、
健診医が問診時に「どのような業務をしていたか」を確認しており、
その記録が医療機関内で保管されている(報告書に反映されていなくても)
という条件を満たすなら、
「雇入時健康診断」としての代替実施は可能です。
3. 実務上の留意点(労基署・健保調査対応)
ただし、実務上は以下の点に注意してください。
区分→実務上の対応ポイント
健診結果票→「問診項目」欄に「既往歴」「自覚症状」のみ記載で「業務歴」が空欄でも違法ではないが、証明資料が必要な場合がある
医療機関への確認→「医師が問診で業務歴を確認している」旨の文書回答(例:医師のコメント欄・健診契約書・確認メール)を保存しておくと安心
労基署提出時→提出を求められた際は、「問診時に医師が業務歴を確認している旨」を説明できるようにする
代替健診利用時の内部記録→社内で「雇入時健診として流用する場合の確認チェックリスト」を設けて、要件充足を管理する
4. まとめ(貴社ケースの結論)
「生活習慣病予防健診」において、
医師が問診時に業務歴の確認を行っているのであれば、
結果票に業務歴欄の記載がなくても、労働安全衛生規則第43条の「業務歴の調査」要件を満たすとみなすことができます。
ただし、証跡確保の観点から、
医療機関に「業務歴の確認は問診で行っている」旨を明記した書面やメール回答を保管されることを推奨します。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/16 18:20 ID:QA-0159578
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「業務歴」の記載については雇い入れ時健診の必須項目とされています。
従いまして、記載が必要になりますので、その旨医療機関に記載出来ないか確認される事をお勧めいたします。何らかの事情で記載出来ないという事でしたら、しょ圧の労働基準監督署へご相談されるとよいでしょう。
投稿日:2025/10/16 22:32 ID:QA-0159580
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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