無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向者が帰任したときの特殊健診について

特殊健診についての相談です。
他社に出向していた方が帰任する時に特殊健診は受けさせる必要がありますか?
受診するとなると雇い入れ健診と同じ扱いですか?
また、弊社は4月・10月に特殊健診をおこなっていますが、出向先ですでに8月に
特殊健診を実施している場合、8月の特殊健診を10月の健診の代替として問題ないですか?

投稿日:2020/10/06 08:38 ID:QA-0097265

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特殊健康診断の受診に関しましては、当該業務への配置換えの際及び6か月に1回と定められています。

従いまして、出向先で8月に受診された場合ですと、10月の健診の代替とする事自体は可能ですが、その際は次回の健診を4月ではなく2月に実施する必要性が生じますのでご注意下さい。

投稿日:2020/10/06 15:55 ID:QA-0097278

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

特殊健診

雇い入れ時だけでなく当該業務への配置換えや業務により定期(6か月や1年)受診が必要です。管轄の業種や取扱化学物質等により違うので、貴社の該当する診断を受けて下さい。許認可など具体的な状況にもよりますが、一般的な雇入れ時検診の場合、数ヶ月のタイムラグは認められるのが一般的です。

投稿日:2020/10/06 16:25 ID:QA-0097285

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。