雇い入れ健診の健診項目について
雇い入れ健診の健診項目についてのご相談です
弊社は雇い入れ時に法令で定められた健診項目(会社指定)で判定して
いますが、中には会社指定以外の健診項目まで検査して健診結果表に
記載されている場合があります。
この場合、会社指定以外の健診項目にたいして
産業医が閲覧した場合、異常値があれば安全配慮義務から処置をする
責任がありますでしょうか?
ご教授お願いします
投稿日:2021/08/03 18:07 ID:QA-0106171
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産業医の判断に任せるのが妥当
▼問題の項目に関する業務遂行上の要否、検査値評価に関する産業医の判断に任せるのが妥当な措置だと思います。
投稿日:2021/08/03 19:14 ID:QA-0106172
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/08/04 08:34 ID:QA-0106188大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇い入れ時健診の目的は、適正配置、入社後の健康管理に役立てることです。
文面だけでは具体的なことはわかりかねますが、
法令項目(会社指定)以外であっても、
産業医が気になるほどの異常値があるのであれば、処置はすべきでしょう。
投稿日:2021/08/03 19:31 ID:QA-0106173
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/08/04 08:35 ID:QA-0106189大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、確認された以上助言等必要と思われる対応については当然になされるべきといえます。
仮にそのまま放置されて後に健康状態の悪化となった場合、当人から安全配慮義務違反で訴えられる可能性も生じるものといえるでしょう。
労働安全衛生法で義務付けられた措置につきましては、あくまで最低限の内容といえますので、法定外の事項であっても異常に気付かれた場合には積極的に助言等をされるべきといえます。
投稿日:2021/08/03 23:25 ID:QA-0106184
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/08/04 08:34 ID:QA-0106187大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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