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雇い入れ健診の健診項目について

雇い入れ健診の健診項目についてのご相談です
弊社は雇い入れ時に法令で定められた健診項目(会社指定)で判定して
いますが、中には会社指定以外の健診項目まで検査して健診結果表に
記載されている場合があります。
この場合、会社指定以外の健診項目にたいして
産業医が閲覧した場合、異常値があれば安全配慮義務から処置をする
責任がありますでしょうか?
ご教授お願いします

投稿日:2021/08/03 18:07 ID:QA-0106171

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医の判断に任せるのが妥当

▼問題の項目に関する業務遂行上の要否、検査値評価に関する産業医の判断に任せるのが妥当な措置だと思います。

投稿日:2021/08/03 19:14 ID:QA-0106172

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2021/08/04 08:34 ID:QA-0106188大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇い入れ時健診の目的は、適正配置、入社後の健康管理に役立てることです。

文面だけでは具体的なことはわかりかねますが、
法令項目(会社指定)以外であっても、
産業医が気になるほどの異常値があるのであれば、処置はすべきでしょう。

投稿日:2021/08/03 19:31 ID:QA-0106173

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2021/08/04 08:35 ID:QA-0106189大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確認された以上助言等必要と思われる対応については当然になされるべきといえます。

仮にそのまま放置されて後に健康状態の悪化となった場合、当人から安全配慮義務違反で訴えられる可能性も生じるものといえるでしょう。

労働安全衛生法で義務付けられた措置につきましては、あくまで最低限の内容といえますので、法定外の事項であっても異常に気付かれた場合には積極的に助言等をされるべきといえます。

投稿日:2021/08/03 23:25 ID:QA-0106184

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2021/08/04 08:34 ID:QA-0106187大変参考になった

回答が参考になった 0

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