定期健康診断と生活習慣病予防検診
会社に年1回義務付けらている定期健康診断(安全衛生法)を生活習慣病予防検診(健康保険)で、補う会社も少なくありませんが、その際の留意点。
1.会社が従業員の健康を把握する義務がある定期健康診断と被保険者の健康づくりの
生活習慣病予防検診では、目的が異なります。
2.生活習慣病予防検診の結果は従業員に通知されますので、会社は事前に同意を得て、結果の
コピーを提出してもらい、状況把握と保存義務があります。生活習慣病予防検診の検査項目は
定期健康診断の検査項目を網羅しています。
3.35歳以上は、通常18,522円の経費が補助により(協会けんぽの場合)7,038円の自己負担で受診可能医となります。35歳未満は、・・・だめもとで医療機関と交渉する会社もあります。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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