最低賃金改定による労働条件通知書について
いつもありがとうございます。
この度最低賃金改定(10/4)によりパートさんの時給が変更になりました。
4月1日付けで労働条件通知書を渡していますが今回、変更通知書は必要でしょうか?
投稿日:2025/10/07 12:52 ID:QA-0159247
- ことぴさん
- 鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
義務ではありませんが、一番重要な労働条件である賃金についてですので、
労使双方確認の意味でも、
変更通知あるいは、給与辞令等を書面で発行することをお勧めします。
投稿日:2025/10/07 13:53 ID:QA-0159249
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/10/07 15:29 ID:QA-0159254参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
今回のように最低賃金改定に伴って時給を引き上げた場合、多くのケースでは労働条件通知書の「変更通知(または再交付)」が必要です。
1.労働条件通知書の法的根拠と「変更時」の取扱い
労働基準法第15条および同施行規則第5条の3により、
労働契約の締結時に「賃金・労働時間その他の主要な労働条件」を書面で明示しなければならない
とされています。
また、厚生労働省通達(平11.1.29基発45号)では、
労働条件に変更が生じた場合には、変更後の条件を明示することが望ましい
とされています。
したがって、時給額(賃金単価)が変更された場合には「主要な労働条件」に該当するため、
変更内容を書面で明示する(労働条件変更通知書または再交付)ことが適切です。
2.「変更通知書」が必要となる典型例
変更内容→労働条件通知書の再交付・変更通知が必要か
最低賃金改定により時給を上げる→必要(賃金額変更)
基本給や手当の改定→必要
勤務時間・休日などの変更→必要
社会保険料率・税率などの法定控除の変更のみ→不要(労働条件自体ではない)
3.実務上の対応方法
方法1:変更部分のみ通知
すでに4月に交付しており、その他条件に変更がない場合は、
「賃金に関する部分のみ」の変更通知書で対応可能です。
文例(抜粋)
労働条件変更通知書
このたび、最低賃金改定に伴い、以下のとおり賃金を変更します。
【変更前】時給1,050円
【変更後】時給1,113円
【変更日】令和7年10月4日
その他の労働条件については、令和7年4月1日付労働条件通知書のとおりです。
※雇用契約書型で交わしている場合は、契約書の「変更合意書」として同様の内容を交わすことも可能です。
4.実務上の補足
パート・アルバイトは特に明示の徹底が必要(パートタイム・有期雇用労働法第6条に基づく労働条件明示義務)
電子交付も可(令和4年4月施行の電子的明示対応)
改定理由の説明を添えるとトラブル防止に有効です(例:「法改正による最低賃金改定のため」)
5.まとめ
項目→回答
労働条件通知書の変更通知は必要か→はい(時給額が変わるため)
書き方→「賃金部分のみ」の変更通知書で可
交付方法→書面または電子(本人が内容確認できる方法)
併せて行うと良いこと→改定理由の説明、改定後時給を明示した給与明細の配布
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/07 14:09 ID:QA-0159250
相談者より
とても詳しくご回答いただきありがとうございました。
必要事項だけの種類の書き方まであり大変ありがとうございました。
投稿日:2025/10/07 15:31 ID:QA-0159255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
結論、変更通知書は必要となります。
労働基準法では、労働条件に変更があった場合は書面で明示すること
を定めています。
具体的には、以下の事項に変更があるときには、
変更内容についての通知が必要です。
・賃金の決定(賃金額含む)・計算・支払方法
・所定労働時間・休日・休暇
・契約期間 など
今回は賃金額が変わりますので、明示(書面通知)が必要となります。
投稿日:2025/10/07 15:12 ID:QA-0159252
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/10/07 15:31 ID:QA-0159257参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
給与の変更という、最も重要な労働条件変更なのできちんと通知が必要です。電子でも可能ですので、伝えたことを確実に記録できる文書発行が良いと思います。
投稿日:2025/10/07 15:31 ID:QA-0159256
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