パートスタッフ(5時間勤務)の休憩時間について
お世話になっております。
弊社では、パート職員が5名在籍しているのですが
5時間労働の際に10分の昼食休憩を自発的にとっています。
(タイムカードは休憩として打刻しています)
6時間以上の勤務ではないので休憩の取得は義務ではないことと承知しておりますが、10分の休憩では心身ともに休まらないだろうと、休憩する時間を延ばす提案をしているのですが、労働時間がもったいない、休憩は義務ではないと、拒否されます。
本人たちがよいならば、このまま運用しようと考えているのですが
休憩時間が短いことで、何かペナルティはあるのでしょうか?
投稿日:2025/09/18 17:12 ID:QA-0158476
- シカの子さん
- 福岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、5時間労働であればご認識の通り休憩の付与義務は生じませんので、当然ながらペナルティ等もございません。
健康面が気になるようでしたら、賃金支払額は現状維持で休憩時間のみを増やすといった方策であれば、従業員も反対しないはずですので良いものと考えられます。
投稿日:2025/09/19 09:12 ID:QA-0158489
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2025/09/25 09:25 ID:QA-0158630大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
休憩の付与義務につきましては、労働時間が6時間を超えた場合に対象となります
が、本ケースの場合は5時間労働であり、休憩時間を付与しなくとも法令的な、
ペナルティはございません。よって、このままの運用でも問題ありません。
なお、従業員の方の同意の元、休憩時間を延ばすことも勿論、可能であります。
また、従業員の安全配慮上、休憩を付与した方が良いと会社側が判断を行い、
付与をする場合は、賃金ありの休憩として付与するケースが多いものです。
投稿日:2025/09/19 09:13 ID:QA-0158490
相談者より
ありがとうございます 賃金ありの休憩は想定していませんでした。今後の参考にします。
投稿日:2025/09/25 09:26 ID:QA-0158631大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.法的な休憩時間の基準
労働基準法34条では、
6時間超の労働 → 45分以上
8時間超の労働 → 1時間以上
の休憩付与が義務です。
→ 5時間勤務の場合、会社には休憩付与義務はありません。
2.10分休憩の運用について
義務がない中で10分でも休憩を設けているのは、従業員の自主性・健康配慮の観点から望ましい取り組みといえます。
仮に10分しか取らないとしても、法令違反には当たりません。
労基署からの指導や行政上のペナルティが生じることもありません。
3.実務上のリスク・留意点
健康管理上の観点
10分では十分に休めないため、長期的には疲労蓄積やパフォーマンス低下につながる恐れがあります。
→「休憩時間延長の提案」は、労務管理の観点では正しい方向性です。
4.労使トラブル防止
本人たちが休憩を取らずに働き続けたいと希望しても、会社側が「休憩禁止」を指示するのは不可。
ただし、義務のない範囲で短時間の休憩を選択しているのであれば、基本的に問題ありません。
5.就業規則や労働条件通知書との整合性
就業規則や契約に「休憩時間〇分」と明記されている場合は、その取り扱いに従う必要があります。
実態と規程が乖離していると、後に「休憩を取らせてもらえなかった」と主張されるリスクもあるため、必要なら「5時間勤務の場合は原則休憩なし、希望者は10分程度可」などの補足を規程や運用マニュアルに書いておくと安全です。
6.結論
5時間勤務で休憩が10分のみでも法令違反にはならず、ペナルティはありません。
ただし、健康配慮や規程との整合性に留意し、「会社としては長めの休憩を推奨しているが、義務ではない」という整理にしておくと安心です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/19 09:25 ID:QA-0158495
相談者より
ありがとうございます。労働条件通知書に記載しようと思います。
投稿日:2025/09/25 09:27 ID:QA-0158632大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何もペナルティーはありません。
本来は、休憩時間を与える義務はないわけですから、その運用で差支えはございません。
ですが、食事時間が10分では、さすがに健康面においても問題無しとはいえないでしょう。
労働時間がもったいないというのは、賃金が減ることへの危機感からであって、支給額は変わらず休憩時間のみを増やすといった形であれば、当然パート職員も反対はしないでしょうし、引いてはそれがモチベーションの維持向上に繋がるともいえますが、ただし、御社がそこまで割り切れるかどうかです。
投稿日:2025/09/19 10:12 ID:QA-0158504
相談者より
支給金額を変えずに休憩を増やす視点はありませんでした。ご助言ありがとうございます
投稿日:2025/09/25 09:28 ID:QA-0158633大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6時間以内の労働時間であれば、10分休憩でもペナルティはありません。
ただし、
休憩というのは、労働条件通知の際に、安全配慮を考慮し、
あらかじめ会社が提示するものですので、
パートスタッフが一方的に拒否するものでもありません。
現状特に、会社としても問題ないのであれば、パートさんの意向どおり、
このままでもよろしいでしょう。
投稿日:2025/09/19 13:15 ID:QA-0158519
相談者より
労使で合意をとることの大切さを教えていただきありがとうございます。
投稿日:2025/09/25 09:29 ID:QA-0158634大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
6時間未満の勤務であり、ペナルティは無く、貴社の判断で決めることができます。
人事的に休憩を取らせることには賛成です。一方で社員にとっては減給となるのが嫌なはずですから、休憩を増やす分勤務時間として算定するなど、落としどころを見つけるのが現実的でしょう。
投稿日:2025/09/19 14:44 ID:QA-0158524
相談者より
ありがとうございます、良い落としどころを見つけていきます。
投稿日:2025/09/25 09:30 ID:QA-0158635大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働基準法(34条、89条)
以下、回答いたします。
(1)休憩については、労働基準法では以下のように定められています。これに則れば、本件の場合、労働時間は5時間ですので、当該規定に違反することにはなりません。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2)また、休憩時間については、同法では以下のように「就業規則の絶対的必要記載事項」とされています。実態として休憩を取得しているのであれば(タイムカードでの休憩としての打刻等)、就業規則での記載が必要であると考えられます。また、休憩時間を変更するのであれば、労働者との合意を要するものと認識されます。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
投稿日:2025/09/20 18:02 ID:QA-0158546
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/09/25 09:30 ID:QA-0158636大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 社会保険労務士法人プラグマ
- 社会保険労務士
ご回答申し上げます
おっしゃる通り、5時間勤務の場合は労働基準法に定める休憩を与える義務はありません。
よって、今のままの運用でペナルティが課されることはありません。
一方で、労働者の心身リフレッシュを考えることも労務管理では大切な要素です。
休憩が短いことに対して貴社の懸念が続くようでしたら、パート職員の方々と休憩時間について話し合いを続けていかれることが宜しいかと存じます。
投稿日:2025/09/22 10:11 ID:QA-0158551
相談者より
ありがとうございます、話し合いを続けていきたいと思います。
投稿日:2025/09/25 09:31 ID:QA-0158637大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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