平均所定労働日数を用いた欠勤控除計算の懸念点
弊社では平均所定労働日数20日から日額を求める方法で欠勤控除の計算をしています。
規則としては簡潔に記載すると次の通りです。
・出勤15日超の場合、欠勤日数分を控除
・出勤15日以下の場合、出勤日数にて支給
平均所定労働日数20日を超える実労働日数の月の場合、例えば23日出勤日数があって、1日欠勤の場合は22日出勤しても19日分の給与支給となります。(月給20万円なら19万円の支給)
年で見ると、実労働日数が多い月と少ない月が有り均されるため直ちに違法とはならないと一般的には解釈されております。
ただ、こちらは賃金計算上でみた時に、例えば月給20万円の場合前述の例でみると「200,000÷23×22≒191,305」この賃金を下回る支給は労働基準法第24条に違反していないでしょうか。
労働基準法第24条内では「全額を、月一回以上」支払う事とされています。
よって、「年平均で均されるから月単位で見れば労働日数以下の給与支給となっていても問題ない」という解釈は誤りではないかと思いまして、ご見解を頂戴できれば幸いです。
投稿日:2025/10/08 10:29 ID:QA-0159311
- 半田さん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提:平均所定労働日数方式とは 一般的な方式では、 月給制社員の1日あたりの単価を 月給 ÷ 平均…
投稿日:2025/10/08 13:11 ID:QA-0159322
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 実労働日数に見合った賃金が支払われていない場合、その差額分については 労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に違反する可能性が高いと考えら れ…
投稿日:2025/10/08 13:12 ID:QA-0159323
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