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減給の懲戒処分の上限

一人の社員について、一賃金支払期に複数の懲戒事案が発生し、減給の制裁の合計金額が賃金総額の10分の1を超えてしまいました。具体的には1か月の賃金総額が30万円のところ、減給の制裁の合計額が10万円となってしまいました。この場合減給の制裁を4回に分け、3か月目までは毎月3万円の減給、4か月目には1万円の減給というふうに、分割での減給処分はできるのでしょうか?もし、できないとしたら、どのような対応が可能でしょうか?

投稿日:2025/10/08 12:57 ID:QA-0159321

ミカちゃんさん
長野県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 複数の懲戒事案の発生・対応状況によって、判断が異なります。 非常に繊細なケースですので、正確なご対応を求められる場合は、 顧問社労士、弁護士への…

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投稿日:2025/10/08 14:09 ID:QA-0159329

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

以上です。よろしくお願いいたします

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.減給制裁の法的上限(労働基準法第91条) 労働基準法第91条は、減給の制裁について以下の二重の上限…

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投稿日:2025/10/08 14:14 ID:QA-0159330

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