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算定基礎届における減給の取扱い

弊社では、算定基礎に参入する「手当」の中に、業務で事故等を起こさなかった従業員に「無事故手当」が支給されています。

ほとんどの従業員は事故等を起こさないので、毎月ちゃんと支給されているのですが、ある従業員がカットになっている月があります。

算定基礎期間の4・5・6月は、3ケ月連続で減給(カット)になっています。
この手当は、本来支給される手当なので、修正で参入するべきものでしょうか
色々調べると、よくわからなくなってきました。

因みに、減給処分は、一つの懲戒処分では平均賃金の1日分の半額が限度〔労働基準法第91条〕また、いくつもの懲戒処分が重なった場合でも、その総額は賃金1か月分の10分の1が限度〔労働基準法第91条〕

上記のルールは守っています。就業規則(賃金規定)にも、減給(カット)される場合のルールや期間等も記載されています。

教えて下さい。宜しくお願い致します。

投稿日:2025/06/30 16:38 ID:QA-0154730

pagsakuさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
「無事故手当」は、基本的には算定基礎届に
支給された月のみ参入すればよい(不支給月は除外)
という扱いになります。
したがって、4~6月の3か月間で実際に支給されなかったのであれば、算定基礎届には参入不要です。

2.根拠:標準報酬月額の算定における「報酬」とは?
算定基礎届の報酬には、以下のように定義されます(健康保険法施行規則第3条・厚労省の通知等)。
報酬とは、労働の対償として受けるすべてのもの(基本給・諸手当など)で、毎月定期的に支払われる性質のものをいう。
ただし、以下のような扱いがされています:
支給に条件があり、不支給となる月がある手当(例:無事故手当、皆勤手当等)
→ 実際に支給された月の金額のみを算定対象とする
→ 不支給月があれば、その月はその手当分を含めずに計算する

3.実務上の取り扱い(無事故手当・皆勤手当に共通)
厚生労働省のQ&A(日本年金機構HP含む)等でも、以下のように示されています:
→ 例:皆勤手当・無事故手当等がカットされた場合
「支給されることが常態であっても、実際に支給されなかった月が算定期間に含まれている場合は、その月の手当は算定基礎には含めない。」

4.「修正してでも入れるべき」という誤解について
多くの方が混乱しやすいのは以下のような誤解です:
「本来は支給される手当なのだから、算定基礎届にも修正して入れるべきではないか?」
→ これは誤りです。
算定基礎届では、「本来あるべき額」ではなく、実際に4・5・6月に支給された金額の平均で決定するルールです。

5.補足:減給処分との関係(労基法91条)
労働基準法第91条の「減給の制限」はあくまで「懲戒処分としての減給」に適用されるルールです。
今回のケースでは:
減給そのものは適法かつ就業規則に基づく懲戒処分として実施
減給の中で「無事故手当が不支給」になったのは、支給要件を満たさなかっただけ
→ よって、この不支給手当分をあえて加算して算定基礎届に反映する必要はありません

6.まとめ
項目→回答・対応
無事故手当の性質→条件付き支給の変動手当
4~6月に不支給なら?→算定基礎届の対象外(除外して平均)
修正参入は?→不要(実支給額ベースで算定)
減給処分と関係は?→減給は適法でも、支給されない手当は参入不要

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/30 16:55 ID:QA-0154732

相談者より

本来支給されるはずの手当なので、算入するべき!だと思っていました。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/07/02 13:59 ID:QA-0154788大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

>算定基礎期間の4・5・6月は、3ケ月連続で減給(カット)になっています。
>この手当は、本来支給される手当なので、修正で参入するべきものでしょうか

本来支給される手当の意味でございますが、

本来支給されるべき手当の支給が事務錯誤等を理由に漏れてしまった場合は、
算定に算入する必要があります。

一方、通常月は支払われている手当だが、何らかの事情等が生じたことにより、
支払いを見送っている性質のものであれば、算定に算入は不要となります。

投稿日:2025/06/30 17:33 ID:QA-0154735

相談者より

「何らかの事情等が生じたことにより、支払いを見送っている性質のものであれば、算定に算入は不要」大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/07/02 14:01 ID:QA-0154789大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無事故手当の目的、性質等が、
賃金規定にどのように規定されているかによります。

事故を起こさなかったら支給、事故を起こしたら支給しないということであれば、
特に減給制裁ではありません。

その場合は、そのまま算定して問題ありません。

投稿日:2025/06/30 18:11 ID:QA-0154738

相談者より

「事故を起こさなかったら支給、事故を起こしたら支給しない」と言う性質の手当です。
「そのままでいい」と言うのは、支給しなかったまま算定していい。と言う意味でしょか?

投稿日:2025/07/02 14:05 ID:QA-0154790あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本来は支給されるべき手当ではあっても、現に支給されていない以上、修正してまで算入する必要はありません。

あくまで、4月、5月、6月に実際に支払われた報酬で算定するのが原則です。

投稿日:2025/07/01 11:43 ID:QA-0154746

相談者より

「本来は支給されるべき手当ではあっても、現に支給されていない以上、修正してまで算入する必要はありません。」そう言う意味なのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/07/02 14:06 ID:QA-0154791大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の支給要件の定めに基づく不支給の措置であれば、支給されないのは当然の措置ですので、修正で算入する必要性はないものといえます。

ちなみに、こうした減給措置につきましては、いわゆる制裁処分としての減給には該当しませんので、仮に労働基準法第91条の上限額を超えている金額となっていても違法行為とはなりません。

投稿日:2025/07/01 19:25 ID:QA-0154757

相談者より

「支給されないのは当然の処置」なるほど。大変参考になりました。又、無事故手当の様な「減給措置」は、「いわゆる制裁処分としての減給には該当しません」と言う一文も大変参考になりました。本当にありがとうございました。

投稿日:2025/07/02 14:10 ID:QA-0154792大変参考になった

回答が参考になった 0

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