割増賃金計算の端数処理について
残業代の計算方法についてご教示ください。
厚生労働省では、割増賃金計算の端数処理について、
「1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」
については労働基準法第24条・第37条違反として取り扱わないとされていますが、以下のような計算で間違いないでしょうか?
・始業9:00~終業17:10(所定7時間10分)
・月給者で、時間単価が2,000円
・一賃金締期間において終業時刻後の残業が2回、法定休日出勤が1回、それ以外の日は残業なし
<計算>
残業時間 合計 うち法内 うち法外 うち深夜 法定休
残業1日目 17:10~20:20 3:10 0:50 2:20
残業2日目 17:10~22:15 5:05 0:50 4:00 0:15
法定休日 9:00~11:05 2:05 2:05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合計 10:20 1:40 6:20 0:15 2:05
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
10:00 2:00 6:00 0:00 2:00
残業代24,400円支給
法定内 @2,000×2:00=4,000円
法定外 @2,500×6:00=15,000円
深夜 支給無し
法定休 @2,700×2:00=5,400円
「おのおのの時間数」ということは、上記のように、法定内・法定外・深夜・法定休日それぞれ算出した時間数の合計を端数処理して良い、という認識で宜しいでしょうか?
このような計算だと深夜残業が0円なので、何となく腑に落ちない気がします。
もし、私の解釈が間違っているようでしたら、その点をご指摘いただければありがいです。
何卒ご教示の程お願いいたします。
投稿日:2025/05/21 15:20 ID:QA-0152658
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご提示の端数処理→労基法上の範囲内で妥当です。特に違法性はありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の要旨(整理) 時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれの合計時間について、端数処理(30…
投稿日:2025/05/21 16:56 ID:QA-0152679
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご質問者様、記載の通りです。 なお、仮に対象時間が 0:15 の時は、0:00と…
投稿日:2025/05/21 17:07 ID:QA-0152680
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、おのおのの時間数ということになっています。 ただし、深夜については、0.25加算についてのみです。 時…
投稿日:2025/05/21 17:21 ID:QA-0152682
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