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業務命令における研修費用のキャンセル料について

新入社員が研修期間中に、外部研修を受講することになっています。
ある新入社員が外部研修の受講日にどうしてもやむを得ない事情があり、研修受講ができず当日は欠勤すると申出がありました。
やむを得ない事情とは、体調不良や育児・介護でもなく、本人の結婚手続きです。外国人同士の結婚のため、通常の市役所に婚姻届を提出するのではなく、領事館へ手続きが必要で、ビザやその他の関係でどうしても日程変更ができないとの事です。
心象的にはもう少し事前に相談して欲しかったというのがありますが、外部研修としては既に全額キャンセル料が発生する状況です。

このキャンセル料について、本人了承のもと、会社が本人に請求しても問題ありませんでしょうか。

当該の新入社員は入社後も別件で、本人事情により会社がキャンセル料をやむを得ず負担した経緯があり、今回は事前に告知していた日程を事後本人都合によりキャンセルしたということで、会社としては本人に請求をしたいと考えています。

投稿日:2025/04/30 17:24 ID:QA-0151630

ぴっきーさん
大阪府/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

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投稿日:2025/04/30 18:51 ID:QA-0151634

相談者より

ご回答ありがとうございました。
業務命令を体調不良を理由としてキャンセルする場合は致し方ないとして、本人都合により業務命令をキャンセルするとは想定していなかったため、キャンセル時の取扱いについては事前に通知しておりませんでした。
また記載の通り、既に別件で本人都合によるキャンセル料を会社が全額負担しているため、会社としては二度目となる今回は許容範囲を超えているように思います。
担当弁護士に再度相談してみます。

投稿日:2025/04/30 19:08 ID:QA-0151635大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

キャンセル料の請求

【御相談】  キャンセル料について、本人了承のもと、会社が本人に請求しても問題ありませんでしょうか。  【回答】  外国人社員でもあり、故意・過失の有無(不法行為による損害賠償)…

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投稿日:2025/05/01 06:16 ID:QA-0151637

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
今回のケースは故意ではないものの、事前に相談ができる余地は十分にあったかと思います。本人の不注意によるものであり、質問に記載の通り、今回以外にも同じようなケースがあったため、一度本人と話をしてみます。

投稿日:2025/05/02 13:00 ID:QA-0151717参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人が自由な意思で同意するかぎり、問題はありません。 ただし、領事館への手続、ビザやその他の関係でどうしても日程変更ができないという本人の主張には、当然理解も必要です。 研修そ…

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投稿日:2025/05/01 08:52 ID:QA-0151643

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
おっしゃる通り、本人のモチベーションの低下は避けなければなりませんが、本人の言い分も十分に聞いたうえで会社側のスタンスを丁寧に説明し、解決しようと思います。ありがとうございました。

投稿日:2025/05/02 13:02 ID:QA-0151718大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

悪質性も高く、本人同意があれば費用請求は可能ではあるかもしれませんが、法的なことは人事マターの範疇外なので、弁護士の確認を得て下さい。 人事的には費用請求ではなく、厳しい指導と人事…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/01 09:40 ID:QA-0151645

相談者より

ご回答をいただき、ありがとうございます。今回はやむを得ない状況であることは理解ができますが、事前や途中の相談が一切なく全てを決定した後にどうしようもない状態での事後報告であったことについては、厳しく指導をいたします。
個人的には世代や外国人であるが故の感覚ずれかも、と思ってしまいますが、今後きちんと指導してまいります。

投稿日:2025/05/02 13:06 ID:QA-0151720大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当事案に限らず、現実問題としまして何らかの理由で当日研修に参加出来なく…

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投稿日:2025/05/01 19:11 ID:QA-0151663

相談者より

ご回答ありがとうございました。
再度当該の新入社員と今後の件も踏まえて、よく話し合ってみたいと思います。

投稿日:2025/05/02 13:08 ID:QA-0151721参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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