勤務日数が減った社員の社会保険
現在59歳の社員です。
昨年1月、自宅で脳梗塞をおこし、一時入院しました。
その後リハビリをしながら1年にわたり週一回出勤していましたが
本年2月、会社勤務中に倒れ、救急車で運ばれました。
幸い入院することにはなりませんでしたが、
勤務日数を維持する/増やすことは難しそうです。
ちなみにずっと工場現場で重量物を扱う作業に携わっていましたので
他の業務にふりかえることも難しそうです。
ご相談したいのは
・月3~4回(1日7.5時間)の勤務でも社会保険に加入したままでよいのか
(雇用したときの契約では月22日勤務となっています)
ということです。
投稿日:2025/04/25 07:59 ID:QA-0151478
- あせびさん
- 大阪府/食品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員数が51名以上の場合ですと週20時間勤務で社会保険加入対象となりますので、当事案ですと引き続き加入継続とされます。
そうでない場合ですと、正式に週の所定労働時間が減少する場合には非加入となりますが、御社で労使協定を締結し当人も加入を希望すれば継続扱いされる事も可能です。
投稿日:2025/04/25 09:09 ID:QA-0151487
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
前提として、勤務可能な勤務日数に応じた内容へ雇用契約を変更する予定である。
その上で、変更後の雇用条件は、社会保険の加入要件未満というケースで、
回答させていただきます。
・社会保険の加入要件を満たさない場合、社会保険は脱退する必要があります。
・但し、健康保険につきましては、任意継続被保険者制度がありますので、
利用できれば、国民健康保険等への加入ではなく、任意継続被保険者として、
健康保険に加入を継続する選択股もございます。
投稿日:2025/04/25 09:24 ID:QA-0151490
プロフェッショナルからの回答
月3~4回勤務という状況は、通常であれば社会保険の加入基準を下回っています。
ただし、雇用契約上は月22日勤務のままで、病気による一時的な勤務制限という事情があり、会社が就業継続と判断していれば、社会保険を継続できる可能性があります。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご相談内容の要点
月3~4回(1回7.5時間)勤務でも、社会保険(健康保険・厚生年金保険)を継続できるか?
2.原則的な社会保険の加入基準(一般の被保険者)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、以下の条件を満たす労働者に原則として適用されます。
所定労働時間:週30時間以上
所定労働日数:常用的雇用(正社員とほぼ同等)
この条件に当てはまらなくなると、資格喪失の可能性が出てきます。
3.現在のケースに当てはめると
勤務日数:月3~4日 × 7.5時間 = 週あたりの労働時間:約5.6~7.5時間
これは週30時間以上には大きく届かず、明らかに社会保険の被保険者要件を外れる働き方です。ただし、次のような条件によっては、継続できる可能性もあります。
4.社会保険の「休職中の扱い」や「資格喪失」の例外について
もし「病気による休職」として、就業規則や社内制度に基づいて在籍は継続している状態であり、かつ復帰の見込みがあるとされる場合、すぐに資格喪失とはならないケースがあります。
5.このような対応が考えられます:
(1) 在籍のまま、療養とリハビリを優先する形にする
月数回でも勤務を続ける意志があることを示す
雇用契約自体を大きく変更せず(契約上は月22日勤務のまま)、**「一時的な勤務減」**として処理
→ この場合、会社側が「就業継続」と判断していれば社会保険の加入を維持できる可能性があります。
(2) 傷病手当金の活用(最長1年6か月)
すでに1年以上経過しているとのことですが、勤務実績が少ない場合、傷病手当金の継続受給が可能かも知れません。
詳細は健康保険組合に確認を。
(3)厚生年金の継続加入について
社会保険の「資格喪失日」は、原則として退職日または30時間未満の勤務に契約変更した日です。
しかし、形式上の雇用契約が変更されていなければ、資格喪失処理をせずに加入を継続している事業所もあります(※これはあくまで事業所の運用判断に委ねられます)。
6.注意点
事実上の労働時間と契約が乖離しすぎると、社会保険事務所の調査等で指摘を受ける可能性もあります。特に「勤務実態がないのに保険加入を続けている」と見なされると、遡って資格喪失・保険料返還となることもあります。
7.結論・アドバイス
月3~4回勤務という状況は、通常であれば社会保険の加入基準を下回っています。
ただし、雇用契約上は月22日勤務のままで、病気による一時的な勤務制限という事情があり、会社が就業継続と判断していれば、社会保険を継続できる可能性があります。
そのためには、次の対応をおすすめします:
8.おすすめの対応
会社と相談し、勤務実態と契約の整合性をどう取るかを決める
「在籍のまま療養中」の扱いで就業規則に準じた対応を取る
社会保険事務所に確認し、継続加入の可否を事前に確認する
必要であれば、「短時間勤務でも加入できる特例」(※被用者保険の適用拡大対象事業所など)に該当するかどうかも確認
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/25 09:51 ID:QA-0151494
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
雇用契約上はあくまで月22日勤務ですから、月3~4回という勤務状況が、脳梗塞という病気が原因での一時的な勤務制限に基づくものであって、将来的には元どおりフル勤務が可能ということであれば、社会保険の継続も可能といえるでしょうが、そうでなければ、現状では社会保険の加入継続は満たしていないといえます。
であれば、国民健康保険への加入を検討するのが現実的な選択肢となります。
投稿日:2025/04/26 08:44 ID:QA-0151535
プロフェッショナルからの回答
ご相談内について回答いたします
原則として、現在の状況では社会保険の加入要件を満たさなくなる可能性が高いと考えられます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件は、一般的に以下のようになっています。
1、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であることです。
2、上記の基準を満たさない場合でも、以下の5つの要件をすべて満たす場合は加入対象となります。(特定適用事業所の場合)
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
・学生でないこと
上記の加入要件を満たせませんと社会保険の資格を喪失することとなります。
健康保険については、労働時間の短縮等によって健康保険の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望により、個人で継続して加入できる制度として任意継続制度がありますので、こちらを検討されてもよろしかと思います。
それ以外には国民健康保険への加入を検討されるか、また、今回の社員の方がご家族が加入する健康保険の扶養要件を満たす場合は、そちらの扶養に入ることもできます。
厚生年金につきましては、健康保険のような任意継続の制度はありませんため、加入要件を満たさなくなりますと厚生年金の資格を喪失し、国民年金へ加入することとなります。
投稿日:2025/04/29 14:57 ID:QA-0151586
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
社会保険適用拡大の事前告知
2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。