通勤定期代の清算について教えて下さい。

通勤定期は各自購入してもらい
領収証と定期を見せてもらい現金で支払をしています。

基本的には1カ月ごとに買ってもらいますが
今回、社員が勝手に3カ月分で購入しました。
購入してから言われたので
買ってしまったのは仕方ないので
今後は必ず1カ月ごとの購入と注意しましたが
前職が3カ月購入だったから、問題ないのかと思い
購入したようです。
就業規則には明記されてませんが
通勤定期の申請用紙には、1カ月ごとの購入と
3カ月購入の場合は、必ず経理に確認と許可を取ることが
明記されています。

購入後、半月程度出社したのち
適応障害で3ヶ月の休職になる事が決定した為
早急に定期の解約をお願いしたところ
気分が悪く外出できない、との回答でした。
代理で解約はできない為
3カ月分のほとんどが通勤しないので
無駄になると思いなんとか解約してほしい事をお願いしたのですが
今は難しい、との回答のみです。
この場合、元から勝手に3カ月分の定期を購入した事もありますし
通勤も2週間程度しか出社していない為
実費分の出社のみの支払でも可能なんでしょうか。

投稿日:2025/05/11 10:13 ID:QA-0152080

レオ831さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースですが、人事担当としては困った問題かと存じます。 貴社の会社規程において、通勤手当の清算に関し、該当する規定があれば、 それに従い処理(給与で清算又は、会社へ返金送…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/12 11:53 ID:QA-0152105

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

今回のケースにおいて、実際の出社実績に応じた実費支給または1ヶ月分の上限支給は、就業管理上も会計処理上も正当な対応といえます。
ただし、本人の事情や精神的状況も配慮しつつ、文書で丁寧に理由を説明することが望ましいと思います。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 実際に出社した期間分のみの実費支給にとどめる対応は、一定の合理性があり得ますが、事前の明確…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/12 12:56 ID:QA-0152110

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.支払いについては実態で判断ですので実質1ヵ月も働かない社員に1か月以上の定期代は払う必要はありません。 2.回収につ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/12 13:44 ID:QA-0152122

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。 2週間出社しただけで、その後は休職に入るということですから、まるまる3ヵ月分の定期代を支払う理由はありません。 通常、通勤定期券は会社の指示に従い購入すべきところ、…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/12 14:01 ID:QA-0152125

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

全て、 就業規則の通勤手当規定にどのように記載されているのかによります。 会社のルールに例外を認めるべきではありません…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/12 15:28 ID:QA-0152141

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、実際に勤務をされていない分に関しましては通勤費を負担される義務はござい…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/12 21:39 ID:QA-0152179

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ