無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートタイマーの労働条件通知書での勤務時間の記載について

お世話になります。
私たちの法人で働くパートタイマーの方々は仕事内容の都合上、曜日や時間帯を固定しない形で勤務を行っています。
他に本業がある方も多く、時間数や日数も固定せずに本人の都合に合わせた形にしているのですが、その場合の労働条件通知書の就業時間についてこのような書き方で良いのかアドバイスをいただけますと幸いです。

始業:8時30分 終業:22時00分 の内1日あたり8時間以内とし
労働時間は1週間40時間以内、勤務日及び時間については、勤務シフト表により前月末日までに通知を行う

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/17 13:12 ID:QA-0152467

なるほジョーさん
長崎県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働条件の明示に関しましては、始業終業時刻の定めが必須とされています。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/19 09:20 ID:QA-0152482

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 始業・終業時刻については、明記する必要がありますが、 その点はクリアされておりますので、記載の内容でも宜しいかと存じます。 なお、アドバイスま…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/19 09:53 ID:QA-0152489

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前にシフト表ができるのであれば 概ね問題はありませんが、 勤務日についても記載して下さい。 又個人ごとに、必ずしも8…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/19 11:14 ID:QA-0152500

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!