パートタイマーの労働条件通知書での勤務時間の記載について
お世話になります。
私たちの法人で働くパートタイマーの方々は仕事内容の都合上、曜日や時間帯を固定しない形で勤務を行っています。
他に本業がある方も多く、時間数や日数も固定せずに本人の都合に合わせた形にしているのですが、その場合の労働条件通知書の就業時間についてこのような書き方で良いのかアドバイスをいただけますと幸いです。
始業:8時30分 終業:22時00分 の内1日あたり8時間以内とし
労働時間は1週間40時間以内、勤務日及び時間については、勤務シフト表により前月末日までに通知を行う
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/17 13:12 ID:QA-0152467
- なるほジョーさん
- 長崎県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働条件の明示に関しましては、始業終業時刻の定めが必須とされています。…
投稿日:2025/05/19 09:20 ID:QA-0152482
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 始業・終業時刻については、明記する必要がありますが、 その点はクリアされておりますので、記載の内容でも宜しいかと存じます。 なお、アドバイスま…
投稿日:2025/05/19 09:53 ID:QA-0152489
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前にシフト表ができるのであれば 概ね問題はありませんが、 勤務日についても記載して下さい。 又個人ごとに、必ずしも8…
投稿日:2025/05/19 11:14 ID:QA-0152500
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。