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入社月の給与計算で日割り計算しない場合の対応

お世話になっております。
これから従業員を増やしていく予定の会社でして、お力添えいただけると幸いです。

入社月の給与計算で、基本給と手当ともに日割り計算しない形を考えております。
その場合の対応内容は下記の理解であっておりますでしょうか。
理解が間違っている点や、他にも気を付けるポイント等がありましたらご教示いただけますと幸いです。

■前提
・賃金の支払いは20日締めの当月25日払い
・従業員が10人未満のため、就業規則は現状未作成
・入社月は全額支給で、退職月は日割り計算としたい

■対応内容
・「初月満額支給」の旨を下記の書類に記載する
【必須】賃金台帳
【10名以上のタイミングで必須】就業規則
【任意(トラブル防止)】労働条件通知書雇用契約書、給与明細

投稿日:2025/05/12 16:51 ID:QA-0152147

*****さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社月の給与計算で、基本給と手当ともに日割り計算しないのは、 問題ありませんが、 その理由は何でしょうか。 例えば、入…

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投稿日:2025/05/12 18:18 ID:QA-0152165

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

入社月を日割り計算ではなく満額にしたい理由は、現時点では入社対象者や従業員数も限られており、歓迎と信頼の気持ちを形にしたいという理由になります。

欠勤控除については、考慮できておりませんでした。コメントいただきありがとうございます、大変助かりました。
満額支給するとしても欠勤控除については記載したほうが良いとの理解をしました。

もし理解間違っておりましたらご指摘いただけますと幸いです。

投稿日:2025/05/12 21:39 ID:QA-0152180大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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