当月払いの退職月欠勤控除(支給済)について
いつもお世話になっております。
弊社は、「末締めの当月25日払いで基本給を当月支給し、勤怠控除や残業代等は翌月支給時に反映」です。
また、給与計算業務を外部に委託しております。
今回、3月末日退職者が3月下旬(支給日以降)に欠勤があり、
委託先に「4月給与で該当者の欠勤控除を計算し、マイナス支給明細を出力してほしい」と依頼しました。
これに対し「すでに退職済の対象者の給与計算は回せない。また、支給があれば控除できるが、支給が無いので控除計算できない。3月の給与再計算になる」と委託先から回答を得ました。
「退職済・支給が無い場合は計算できない」とは、法的な根拠に基づくことなのでしょうか? それとも、委託先の負荷のような問題でしょうか。
お恥ずかしい話ですが、
4月1日に3月下旬の欠勤に気づき
すでに一度、3月給与再計算を依頼・納品を受けた後だったのですが、
経理と人事の連絡齟齬があり、欠勤控除前の情報で所得税や社保などの納付手続きを済ませ、親会社への会計報告も済ませた後でした。
その為、3月の計算は元に戻し、4月で欠勤控除をしてほしいと依頼した次第です。
お恥ずかしいご相談で恐縮ですが、法的な根拠があって「4月の欠勤控除はできない」ということであれば、経理や親会社にそこを報告したいと思っております。先生方のご意見をお伺いできれば幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/12 14:40 ID:QA-0152133
- 金沢にいますさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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ご質問の件
退職後の月は支給があれば控除できるが、支給が無いので控除計算できない。 3月の給与再計算になると委託先から回答とのことで…
投稿日:2025/05/12 16:59 ID:QA-0152154
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