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在宅勤務の就業規則記載について

お世話になっております。
在宅勤務の制度導入について質問させていただきます。

在宅勤務制度の導入を考えていますが、在宅勤務中の労働時間制度やその他の労働条件が既存の就業規則と同じである場合は、就業規則の変更を行わず、
社内規定として運用することは可能でしょうか?

投稿日:2025/04/18 18:06 ID:QA-0151237

ささーさん
徳島県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正式な社内制度として導入される場合ですと、やはり就業規則に記載される必要がございます。

つまり、労働時間等が同じであっても、勤務態様自体が大きく異なる事から全てが同じ扱いという事にはならないものといえます。例えば、在宅勤務の性質上通常の通勤手当は不要のはずですし、逆に自宅で発生する通信費等をどうされるかといった問題もございます。そうした事柄等について、取り扱いを明確に規定される必要があるものといえます。

投稿日:2025/04/18 21:29 ID:QA-0151246

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プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

在宅勤務者の労働時間やその他労働条件が同じである場合は就業規則の変更は不要ですが、通信費等の負担を在宅勤務に限って生じる場合は就業規則の変更が必要になります。

一般的に在宅勤務の導入の際には次のことを定める必要があります。
 ・在宅勤務を命じることに関する規定
 ・通信費等の負担に関する規定

投稿日:2025/04/19 20:52 ID:QA-0151255

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

在宅勤務の就業規則

【御相談】
Q .在宅勤務制度の導入を考えていますが、在宅勤務中の労働時間制度やその他の 労働条件が既存の就業規則と同じである場合は、就業規則の変更を行わず、社内規定として運用することは可能でしょうか?

【回答】
A. 「テレワークモデル就業規則」(厚生労働省)では、「通常勤務とテレワーク勤務において、労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、就業規則を変更しなくても、既存の就業規則のままでテレワーク勤務ができます。」とされています。
 但し、テレワーク(在宅勤務)には労働者が私的な生活空間を就労場所として提供するという性質があります。このため、本人の希望を超えて、業務命令によって在宅勤務を行わせることも想定されているのであれば、労働契約上の根拠として、この旨を就業規則に明記することが必要であると考えられます。
 その際、どのような場合に業務命令が出されるのか、労働者の負担はどのようなものなのか、どのような手続きがとられるのか等について、労働者の利益に配慮した合理的な労働条件が定められる必要があろうかと考えます。

投稿日:2025/04/21 07:17 ID:QA-0151260

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、
結論、必ずしも就業規則の変更を要するものではございません。
変更することが望ましいの解釈で宜しいかと存じます。

但し、就業の場所等、細かい点まで現行の就業規則等と整合性がとれているか、
確認なさってください。仮に通勤手当の取扱いが違えば、会社規程等への定め
が必要です。その上で、整合性がとれていれば問題ありません。
整合性がとれていない箇所があれば、就業規則等の変更は必要です。

なお、ご記載の社内規定がどこまでを指しているのか定かではありませんが、
在宅勤務制度における社内手続き等についての周知方法は、就業規則ではない、
社内文章での周知でも特段問題が生じるものではありません。
貴社にイントラネット等があれば、そちらを活用するのも良いでしょう。

今後、在宅勤務制度の適用拡充の可能性あれば、早い段階で在宅勤務制度規程の
作成をお勧めいたしますが、作成するにしても、作成タイミングは貴社次第です。

投稿日:2025/04/21 07:34 ID:QA-0151261

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

変える必要性については在宅勤務の内容次第でしょう。
オフィスでの業務とその進行が普通は異なるため、仕事の仕方や手続きなどの違いを明文化する必要があります。しかしそうした差異が特にないのであれば明文化=規定化も不要となるので、貴社業務次第です。

投稿日:2025/04/21 10:00 ID:QA-0151267

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

通常勤務と在宅勤務において、労働時 間制度やその他の労働条件が同じである場合は、就業規則を変更しなくても、既存の就業規則のままで在宅勤務 ができます。

このことは厚生労働省の資料「テレワーク モデル就業規則 作成の手引き」に記載があります。

また、通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことが在宅勤務に限って生じる場合や、在宅勤務の導入に際して、例えばフレックスタイム制を採用したい場合は、既存の就業規則にその規定が定められていなければ、就業規則の変更が必要となります。

一般的に在宅勤務制度を導入する際には、就業規則には次の3点を定める必要があります。
1、在宅勤務を命じることに関する規定(目的・定義、対象者、服装規律など)
2、在宅勤務用の労働時間を設ける場合、その労働時間に関する規定(労働時間・休憩時間、休日・時間外労働・欠勤等の取り扱い、始業・終業、業務報告などの連絡方法など)
3、通信費などの負担に関する規定(通信費、光熱費など経費、パソコン等機器類の貸与、災害補償、安全衛生など)

在宅勤務制度を導入する際に就業規則の変更が必要となる場合は、在宅勤務に係る定めを就業規則本体に盛り込むの か、あるいは、新たに「在宅勤務規程」を作成することになりますが、どちらにするのかは、個々の会社の判断となり ます。分りやすさという観点からは、在宅勤務に係る定めを集約した在宅勤務規程を作成した方が良いと思われます。

投稿日:2025/04/22 16:37 ID:QA-0151316

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在宅勤務ですと、勤務場所が変わりますし、

対象者など決めておく必要がありますので、

追記する必要があります。

投稿日:2025/04/23 14:30 ID:QA-0151362

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