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休職命令書の必要性

病気のため休職していた社員がいますが、休職開始後一年経過しました。休職期間が満了し、職場復帰できない場合には自然退職となる旨、就業規則には明記しておりますが、休職開始時に休職命令書を交付ありません。
このケースで、休職期間満了に伴い、自然退職とする措置は可能でしょうか。
社員本人には、就業規則自体は交付してありますが、実際に休職規定まで理解しているか否かは不明です。 

投稿日:2025/04/16 09:09 ID:QA-0151077

ミカちゃんさん
長野県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースですが、

法令上、休職開始の要件として、
休職命令書の交付までを求めているものではありません。

よって、休職命令書の交付がなくとも、休職としては貴社の会社規程に従い、
有効であり、休職期間満了時における自然退職の取扱いについても、
貴社の会社規程に従い、対応していただて問題ございません。

当然ながら、休職期間中は勤務実績はありませんので、勤怠表をエビデンス
として、いつから休職開始となっているかは通常、立証可能かと存じます。

社員への休職規定に対する説明不足は、今後の改善点と認識していただいた方
が良い問題ですが、会社規程は交付している以上、説明不足をもって、
自然退職の取扱いが無効になることはございません。

投稿日:2025/04/16 11:18 ID:QA-0151078

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
今回の件に関しては、本人に対し就業規則の規定内容を説明した後、じゅうぶんに話しあった上で、対応したいと思います。

投稿日:2025/04/16 14:42 ID:QA-0151090大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職は会社が命じるものですので、
休職命令通知がないと、いつから休職が開始され、いつまでなのかが
明確になりませんので、トラブルに発展する可能性があります。

今回については、しかたありませんので、
例えば、
〇年〇月〇日であたなたの休職は期間満了となり、就業規則第〇条により、
自然退職となります。などの
「休職期間満了通知」を本人に発行してください。

こちらも、今後は期間満了の1か月前には発行してください。

あとは、よく説明して、本人が納得するようにしてください。

投稿日:2025/04/16 12:06 ID:QA-0151084

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。やはり、説明がないまま、就業規則の書いてあるからという理由だけでの自然退職は無理があるということですね。今後、本人と話し合いの上、円満解決を目指したいと思います。

投稿日:2025/04/16 14:46 ID:QA-0151091大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

今からでも退職になることを説明する文書を作って渡しましょう。
いきなり突きつけるのではなく、穏便に、様子容態を伺いつつ、療養優先を勧めるようなトーンが良いと思います。
一方で就業規則によってこのままではこうなると明確に説明し、退職手続きなど必要なことは協力する旨合わせて入れておいておけばよいと思います。

投稿日:2025/04/16 14:24 ID:QA-0151088

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
今後、本人と話し合い、現在の状況、本人の希望等も踏まえ、話し合いにより合意にいたる方策を探っていきたいと思います。

投稿日:2025/04/17 06:35 ID:QA-0151124大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

休職命令書なしでも自然退職にできる?条件を満たせば可能。ただし文書での通知と記録が重要
就業規則に定めがあればOK?ただし、本人が休職であると認識していたことが客観的に必要
今後の対策は?休職命令書の交付を必須化。自然退職通知書も雛形を用意すると安全。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
病気による休職者が休職期間満了を迎えたが、休職命令書を交付していない場合、就業規則に基づいて自然退職(退職扱い)とすることが可能か?というご相談ですね。結論から先に申し上げますと

1.結論(要点)
休職命令書を交付していない場合でも、一定の条件を満たせば自然退職とすることは可能です。ただし、後日のトラブル防止の観点から「本人への休職の明確な通知と復職不能の確認」が重要です。

2.背景と法的ポイント
自然退職とは?
就業規則において「休職期間満了時点で復職できない場合は、自然退職とする」と明記されているケースでは、 退職勧奨解雇ではなく、期間の経過によって自動的に労働契約が終了する(労働者の意思によらない)ことを意味します。

3.トラブルになりやすいポイント
懸念        説明
休職の開始が曖昧口頭指示や事実上の休職は、明確な休職命令に当たらないとされる可能性あり
本人が「復職を希望していた」と主張する場合自然退職が無効とされることもあり得る(=解雇とみなされる)
書面での合意・通知がない法的リスクが高まる(就業規則だけでは不十分とされることも)

4.ご質問のケースでの対応可否
項目     状況                  評価
就業規則「休職期間満了=自然退職」と明記あり有効な就業規則がある点は評価される
本人への就業規則交付ありルール自体の周知はされているとみなされる可能性大
休職命令書の交付なし本人が「休職になった認識がない」と争う余地がある
会社としての対応実態として休職扱いにしていた(賃金不支給・業務免除など)事実上の休職と評価される可能性あり(ただし要注意)

5,現時点でのおすすめ対応
(1)「休職に該当していたこと」の事実確認と整理
社内での休職処理(無給対応、就業免除記録など)を確認
医師の診断書や本人との連絡記録があれば保持
(2)休職期間満了と自然退職の通知書を交付
本人に対して、「あなたは○年○月○日から○年○月○日まで、就業規則に基づく休職中でしたという文言を含めて、
「休職期間満了により、○年○月○日付で自然退職となります」
「退職手続き・健康保険等の連絡事項があれば記載」
という 自然退職通知書(会社文書)を発行し、記録を残すことが重要です。

6.トラブル防止の補足アドバイス
対応              内容
将来的な同様ケースに備えて「休職命令書」テンプレートを準備し、今後の休職開始時に必ず書面で交付する運用へ
本人が異議を唱えた場合「解雇」ではないことを証明するため、休職期間満了と復職不可の記録を整備しておく
退職証明書の発行対応本人から請求があった場合は「自然退職」と明記して発行可(法令上の義務)

7.まとめ
項目                  回答
休職命令書なしでも自然退職にできる?条件を満たせば可能。ただし文書での通知と記録が重要
就業規則に定めがあればOK?ただし、本人が休職であると認識していたことが客観的に必要
今後の対策は?休職命令書の交付を必須化。自然退職通知書も雛形を用意すると安全。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/16 14:49 ID:QA-0151092

相談者より

詳しい内容の回答をいただきありがとうございました。大変参考になりました。
今後、本人と話し合い、本人の現在の状況、希望等も踏まえ、話し合いによる解決を目指したいと思います。
本当にありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 06:39 ID:QA-0151125大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職命令書は法的に作成が義務付けられた文書ではないですので、出勤簿等で休業開始日が分かれば、就業規則に基づき休職期間満了で自然退職扱いとする事が可能といえます。

但し、休職状況を明確にされる上でも今後は休職発令に関わる文書を交付される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/04/16 22:34 ID:QA-0151116

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
今後、本人と話し合いの上、円満な解決を図りたいと思います。

投稿日:2025/04/17 13:07 ID:QA-0151173大変参考になった

回答が参考になった 0

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