休職期間満了後の退職について
休職期間満了後、有給を取得し(有給を買い取って欲しい)退職したいと言われました。
支払う義務はありますでしょうか?また、休職期間は引継ぎ出来ないかと思いますが、引継ぎをなされておらず業務が滞っていることがあるのですが、引継ぎを強要することはできないでしょうか?
投稿日:2022/07/21 12:16 ID:QA-0117435
- たぐまろさん
- 東京都/教育(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は買い取りできませんので、買い取り義務もありません。
また休職満了は労働可能という判断でしょうか?有給は労働日に取得するものですから、勤務ができる状態でのみ取得できます。
まずは休職が終了するのかどうか、するなら勤務できるかどうか判定が必要です。
引き継ぎについては業務命令として発すれば、実施しない場合服務違反で懲戒になるのでありませんか?休職が終わって通常勤務となるなら、貴社懲戒規定も参照し、業務として対応させて下さい。
投稿日:2022/07/21 13:39 ID:QA-0117440
相談者より
鬱病で休職期間満了になり治らず退職となります。勤務ができない状態で退職となるのですがその場合もご回答の対応で大丈夫でしょうか?鬱病なので対応に慎重になっております。アドバイスいただけたら幸いです。
投稿日:2022/07/21 13:58 ID:QA-0117441大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇の買取が可能な場合
▼法律上、退職する従業員の引継ぎ義務を明記した規定はありません。強いて言えば、民法上の「信義則」に基づく義務として、従業員が退職する際には、一定の引継ぎを行う義務があると考えることができます。
▼有給休暇の買取が例外的に認められる場合、転職等を理由に退職する労働者が、退職時点で消化していない有給休暇の買い取りを希望した場合に、会社が有給休暇の買取をすることは適法です。
投稿日:2022/07/21 14:18 ID:QA-0117444
相談者より
わかりやすく参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2022/08/16 13:13 ID:QA-0118151大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、有休は原則として買取禁止となっていますので、買い取る義務はありません。
次に、引き継ぎですが、復職できなければ、引き継ぎはできません。
休職期間中は、引き継ぎのなく、業務の滞りはなかったのでしょうか。
どうしても引き継ぎが、必要ということであれば、診断書をもとに、
復帰して、引き継ぎが可能なのかの判断が必要です。
投稿日:2022/07/21 14:56 ID:QA-0117450
相談者より
わかりやすく参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2022/08/16 13:13 ID:QA-0118152大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職時における残年休の買い上げ義務まではございません。
但し、当人の事情を考慮された上で任意で買い上げに応じる事は差し支えございません。
そして、休職中は労働義務がございませんので引継ぎの作業等を強要する事は認められません。休職者であれば休職期間が長引いたりそのまま退職されたりする可能性も十分ございますので、引継ぎが必要な業務内容であれば、重要な引継ぎ内容については休職前に指示されておく事が必要であったといえるでしょう。
投稿日:2022/07/21 18:19 ID:QA-0117463
相談者より
わかりやすく参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2022/08/16 13:13 ID:QA-0118153大変参考になった
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