休職と退職
弊社の就業規則では、休職中の者が、休職期間を満了して復職できない場合は退職と規定しております。
退職となるのは、以下の場合です。
(1) 死亡したとき
(2) 退職願を提出し、会社の承認を受けたとき
(3) 復職を命ぜられることなく休職期間が満了したとき
(4) 定年に達したとき
(5) 会社に届出のない欠勤が所定の休日も含め連続14日間に及んだとき
本人が退職願を出した場合はもちろん自己都合退職になりますが、休職期間満了で復職不可での退職の場合、会社都合退職となるのでしょうか。
解釈に迷っておりますので、アドバイスお願い申し上げます。
投稿日:2006/07/26 11:08 ID:QA-0005525
- *****さん
- 兵庫県/バイオ(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
休職期間満了についての自動退職に関しては、休職制度自体が会社で任意に定める事柄ですので、自己都合・会社都合のどちらに扱うかについても明確な決まりはございません。
一般的には、自己都合として扱うケースが多いです。
退職時のトラブルを避ける為にも、原則として就業規則に自己都合退職とする旨の規定を置かれることが望ましいでしょう。
また、その場合でも休職の事情により会社都合にした方がよいと判断されるケースが出てくる可能性もありますので、労働者から会社都合の希望があった場合には、本人とも十分話し合いの上決定されることをお勧めいたします。
投稿日:2006/07/26 14:08 ID:QA-0005528
相談者より
投稿日:2006/07/26 14:08 ID:QA-0032309参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
休職と退職について
復職不可の理由が、会社都合でない限り自然退職として取扱うことになります。つまり定年などと同じで自己都合でも会社都合でもなく当然に退職ということになります。
従って復職不可の理由が「休職事由が消滅していない」等であれば、自然退職となります。
投稿日:2006/07/26 14:21 ID:QA-0005530
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
復職拒否
治癒のうえ、労務提供が可能であることに客観的合理性があるのであれば復職させるべきです。ただし、「また発生する可能性が強く」と御社が判断されるには何か根拠があるのでしょう。
復職の判断は産業医等の意見を参考に「使用者が最終決定」するものですが、従前と同じ労務の提供が困難であり、再び同様の疾病が発生する恐れがあるという会社の判断に合理性があるのであれば復職拒否が正当化される可能性はあります。(復職拒否の根拠がが就業規則に規定されていることが前提です。)
また、危険業務に従事するものと、通常業務に従事するものとでは、復職しうる治癒の程度基準の精度が異なる場合もあります。
ご質問の文面だけでは判断できかねますが、ポイントは「また発生する可能性が強く」と判断されていることの根拠だと思います。
原則は「労務提供の可否」を見るべきですが、例えば鬱病患者で将来的に危険業務につけると大事故が懸念されるということであれば最終的には使用者側の判断で復職拒否とし、自然退職とすることもやむをえないと思います。
この場合は他部署への異動措置までは要求されないでしょう。解雇ではないため解雇回避努力等の要件は不要だからです。しかしながら、復職拒否に合理性が無ければ事実上の解雇となる可能性も残りますので、復職拒否の判断は慎重に行うべきです。
投稿日:2006/07/26 14:48 ID:QA-0005532
相談者より
投稿日:2006/07/26 14:48 ID:QA-0032310大変参考になった
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