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固定残業代の日割り計算について

給与計算についてお教えいただきたいです。

前提として組み込み型の固定残業代を給与で支給の場合

その場合、
月の途中入退社の従業員の給与の計算方法として、
基本給÷当該月の所定労働日数×当該出勤日数で算出する場合
↑基本給には固定残業代を含めた金額で計算となりますでしょうか。



また
月の固定残業時間が20時間分として、
超過分を計算する際
割増賃金の基礎となる賃金の計算方法として
就業規則には以下の記載があるのですが
***
1.時間外労働の割増賃金
基本給+業務手当÷1ヵ月の平均所定労働時間数×1.25×時間外労働の時間数
***

基本給には固定残業代を含めた金額で算出となりますでしょうか。

いずれも固定残業代は組み込み型となります。

投稿日:2025/04/08 14:53 ID:QA-0150636

*****さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、回答いたします。 まず、前者についてですが、 貴社の会社規程への規定がない前提で回答をさせていただきます。 貴社への会社規程への規定があれば、そちらに従う形とりますが…

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投稿日:2025/04/08 15:41 ID:QA-0150641

相談者より

早々に回答いただきましてありがとうございます。

前者について
固定産業代を含めての計算となることが多い旨、承知いたしました。
就業規則内に日割り計算の詳細について明記がないため、
規程へ記載すること検討いたします。



後者について、
自分でも調べたところ
固定残業代が組み込み型となるため
割増賃金の基礎となる賃金にも基本給という意味で含まれるものかと認識してしまっておりました。

例として、基本給200,000円+固定残業代20,000円(20時間分)が
組み込み型の固定残業代であったとしても
基礎となる賃金は200,000円の金額を元に算出するという認識となりますでしょうか。
(今一度確認となり恐縮です)

投稿日:2025/04/08 16:33 ID:QA-0150650大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、基本給に固定残業代を組み込むといったことはできません。 固定残業代というのであれば、基本給とは別に設ける必要があり…

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投稿日:2025/04/08 15:48 ID:QA-0150642

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。

組み込むいったことができないのですね。
自分で調べておりましたら以下サイトや他サイトでも
基本給組み込み型の固定残業代という形がありましたので
そういったやり方もある認識をもっておりました。

▼弥生 給与お役立ち情報
https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/koteizangyodai/#anc-02


規程に明記する件、検討したく思っております。
また割増賃金の基礎となる賃金からは除外する旨、承知いたしました。

投稿日:2025/04/08 16:39 ID:QA-0150651大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、固定残業代の取り扱いに関しましては法令で定められておりませんので、就業規則の定めに基づいて計算される扱いとされます。 特に定めが…

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投稿日:2025/04/08 22:01 ID:QA-0150667

相談者より

ご返答ありがとうございます。

現状就業規則に明記されておりませんので、日割りにて計算する方法でしたく思います。

投稿日:2025/04/09 16:20 ID:QA-0150697大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

項目          回答
1. 途中入退社の給与計算固定残業代を含めた総支給額で按分計算
2. 割増賃金の計算基礎賃金固定残業代は含めず、基本給・業務手当のみで算出

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問1 月の途中入退社時の給与計算 基本給÷当該月の所定労働日数×当該出勤日数で算出する際、「基本…

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投稿日:2025/04/08 22:19 ID:QA-0150669

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。

1. 途中入退社の給与計算固定残業代を含めた総支給額で按分計算

→上記につきまして、お教えいただきました通り、固定残業代も勤務日数に応じて日割りで計算するよういたします。


超過分についてのみ割増賃金の対象とし、基礎賃金から固定残業代部分を除外して計算します。
→上記につきましても、前提として、基本給に固定残業代を組み込んだ「組み込み型」で固定残業代を算出及び支給していた場合においても、割増賃金の基礎となる賃金から固定残業代の金額は除外するという認識をいたしました。もし私の認識違いがございましたらお教えくださいませ。


詳細なご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/09 16:32 ID:QA-0150698大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容に回答いたします

給与の日割り計算の際に「基本給には固定残業代を含めた金額で計算」するかという点につきましては、就業規則や賃金規程によります。 ただし、基本給に固定残業代を含めて日割り計算した場合…

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投稿日:2025/04/11 09:41 ID:QA-0150845

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

固定残業代も勤務日数に応じて日割りで計算した場合は、出勤日数に応じた分の固定残業代を確認し支給する方向です。また、超過分に関しても未払いが発生しないよう別途算出いたします。


割増賃金の基礎となる賃金に関しましては、ご教示いただきました通り二重計算になるとのことですので、固定残業代を含めず基本給+対象の手当を元に算出いたします。

投稿日:2025/04/11 10:51 ID:QA-0150858大変参考になった

回答が参考になった 0

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