規程にない手当支給について
いつもお世話になっております。
手当について、教えてください。
弊社には、正規雇用就業規則と非正規雇用就業規則があります。
正規雇用就業規則の賃金には
基本給、残業手当をはじめとした、複数の手当が記載されています。
非正規雇用就業規則の賃金には
基本給、残業手当、通勤手当のみとなっています。
この度、非正規職員の数名に、資格手当と職務手当を支給することになりましたが、もちろん規則には該当手当の記載がありません。
※支給開始時期は6月を予定しております
規則はそのうち変更作業を行いますが、会議で役員の承認が必要のため、
他の部分の内容変更も含め同時に行うため、今回支給を開始する手当を規則に反映するには数ヶ月~1年程度かかる予定です。
規則に記載のない手当を支給するリスクと、
本来記載のない手当を先に支給する場合、どの程度(期間)で規則に反映するのが望ましいでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/14 11:37 ID:QA-0150945
- てん10さん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、 会社規程を下回る取扱いは許されませんが、会社規程を上回る取扱いは可能です。 よって、会社規程に定めをしないで手当を支給することは、問題ありません…
投稿日:2025/04/14 13:25 ID:QA-0150948
相談者より
承知いたしました。
労働条件通知を必ず作成し本人と会社で保管するようにいたします。
規則変更時期について、1年は長いと私も考えていたため、手当の部分のみ先に変更/規則に反映できないか社内で検討し進めさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/14 13:37 ID:QA-0150953大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更ではありませんが、本人には 給与辞令などで書面で交…
投稿日:2025/04/14 15:26 ID:QA-0150969
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
従業人には、労働条件通知書を作成し、本人と会社で保管するようにいたします。
規則変更前には、従業員へ説明し従業員代表から承認を受けておりました。
今回も同様に対応をいたします。
投稿日:2025/04/15 08:26 ID:QA-0151006大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
項目 回答
規則に記載のない手当を先行支給することは? 原則OK(ただしリスクあり)
リスク回避策は? 社内通知や支給対象者への個別書面化
いつまでに就業規則へ反映すべきか? 理想は支給開始から3~6ヶ月以内、遅くとも1年以内
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 就業規則に未記載の手当を一時的に先行して支給すること自体は違法ではありませんが、早期に規則…
投稿日:2025/04/14 15:43 ID:QA-0150971
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
該当の従業員には労働条件通知書をお渡しいたします。
規則変更時には従業員全体にも説明を行い、代表従業員から承認を得ることにしていますので、
今回も同様に対応いたします。
また、規則の内容は教えていただいたように、資格の有無やどのような業務に従事すると手当が発生するかなど、細かく規則に反映するようにいたします。
規則の改定は、社内で検討し、遅くとも半年以内に対応できるようにいたします。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/15 08:30 ID:QA-0151007大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
リスク
社員に有利な措置であれば実施は可能となります。 一方、就業規則への反映に1年もかかるという理由が不明ですが、一般的には即時から数ヶ月程度くらいかと思いますが、異常なタイムラグはその…
投稿日:2025/04/14 22:18 ID:QA-0150989
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
規則への変更は、これを機に内容を見直しし、現代に沿ったものに変更することになりました。
そのため、社内で話し合った結果反映には半年~1年以内にと言われていました。
このたび、様々な方からご意見を頂戴し、再度話し合いを行いまして、遅くても半年以内に改定することにいたしました。
書面には必ず残し、本人と会社で保管いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/15 09:06 ID:QA-0151009大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、手当に関しましては、就業規則上の絶対的必要記載事項になりますので、極力…
投稿日:2025/04/14 22:48 ID:QA-0150997
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
当初、改定まで1年と社内でなっていましたが、
こちらでいただいたご回答を参考に再検討いたしました。
半年以内に改定できるよう進めていきます。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/15 09:07 ID:QA-0151011大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
規則に記載のない手当を支給するとしても、労働者には不利益にはなりませんので、何も問題はありません。 ただし、それがそのまま労働条件として機能しますので、労働条件変更通知書といった…
投稿日:2025/04/15 06:42 ID:QA-0151003
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
労働条件通知書を作成し、本人と会社で保管いたします。
改定の反映は、当初規則そのものを見直すことにしたため、1年ほど欲しいと言われていました。
こちらでいただいた回答を参考に、再検討したところ、半年以内で改定できるように進めることになりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/04/15 09:09 ID:QA-0151015大変参考になった
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