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退職者の育児時短就業給付金について

お世話になっております。

4月末付で弊所を退職し、5月1日付でグループ会社へ転籍する時短社員がいるのですが、この場合、育児時短就業給付金の4月分の申請は退職後に弊所で行えるのでしょうか?

弊所の給与は、末締め20日払いです。
4月分の給与が確定後の5月の申請になると思いますが、申請時には弊所の被保険者ではないので、手続きが可能なのか、調べても分かりかねたため、ご教示
いただけますと幸いです。

投稿日:2025/04/15 15:27 ID:QA-0151048

じんじ。さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、4月末付で退職の場合ですと、4月末までは雇用保険の被保険者の資格を有す…

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投稿日:2025/04/15 16:32 ID:QA-0151051

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件でございますが、 4月分の申請は、退職後の申請手続きであっても、 貴社にて申請が可能であり、貴社にて行います…

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投稿日:2025/04/15 16:55 ID:QA-0151053

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

退職後に前職(貴社)で申請可能か?可能です。(支給対象期間中に在籍していた事業所が申請可)
必要な条件「退職月の給与が確定」「2ヶ月以内に申請」すること
転籍先での取り扱いは? 5月分から要件を満たせば申請可(貴社とは別で)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(2025年4月施行の制度前提) はい、4月分の育児時短就業給付金の申請は、退職後であっても…

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投稿日:2025/04/15 17:05 ID:QA-0151054

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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