育休中に労働条件通知書の契約書が満了する場合について
パート社員(勤務年数5年以内)が育児休業を取っています。
契約更新の有無には、「更新する場合があり得る」という記載をしております。
また、その従業員は育児休業給付金の受給を受けております。
そういった場合、
満了でやめて頂きたい方に関しては、満了の為辞めて頂いて問題ないのか?育児休業給付金の支給もそのタイミングで終了となってしまいます。
産休に入る前に、会社側からそういった説明もしておらず、今からそういったお話をして問題ないのか迷っています。(雇止めにならないのか?)
契約期間は R7年9月末日まで
出産日は R6年10月30日
投稿日:2025/04/15 17:26 ID:QA-0151056
- チャールズさん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「更新する場合があり得る」ということですから、
更新しない理由が何かによります。
育休を取得したからということですと、違法となるリスクがあります。
また、
産休に入る前に、会社側からそういった説明もしておらずということですと、
本人としては、更新して復帰することを期待が大きいともと考えられますので、
労働契約法19条の雇止め法理の法定化により、更新しないのは無効とされるリスクがあります。
投稿日:2025/04/15 19:21 ID:QA-0151067
相談者より
やっぱりそうですよね。今後の対応の参考にさせて頂きます。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/16 11:38 ID:QA-0151081大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法で労働条件通知書には更新可否に関わる判断基準の定めを置かれる事が義務付けられています。
すなわち、単に辞めてもらいたいというだけで簡単に更新拒否は出来ず、こうした判断基準に基づいて更新を拒否される必要がございます。仮に判断基準の定めが無ければ根拠が存在しない為拒否する事は原則として認められません。
特に育児休業中の方の場合ですと、正当な理由も無く更新拒否をされますと休業取得を理由とした不利益な措置と受け取られ、更なる法令違反を問われる事にもなりかねませんので注意が必要です。
投稿日:2025/04/15 19:23 ID:QA-0151068
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご意見を参考にさせて頂きます。
投稿日:2025/04/16 17:29 ID:QA-0151099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、
更新基準を貴社としては、どのように定めた上で、雇用契約を締結している
のかによります。
更新基準に該当しない理由をもって、更新を行わない場合は、問題があり、
逆に更新基準に基づき、精査した上で、更新しない根拠が示せるのであれば、
問題ないかと存じます。
なお、産前産後休暇・育児休業等、法令で確保されている権利の執行を理由に、
契約更新しない旨ですと、法令上の主旨に反した問題ある対応となります。
投稿日:2025/04/16 11:38 ID:QA-0151080
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂き、社内でどのような対応をとるか検討させて頂きます。
投稿日:2025/04/16 17:30 ID:QA-0151100大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
育休中に契約満了で終了してもいい? 可能。ただし、育休を理由とする更新拒否は違法
雇止めリスクはある?あり。過去の更新実績と説明の有無がポイント
今から更新しない旨を伝えてもいい? 法的には可能だが、十分な説明と配慮が必要
給付金はどうなる?契約満了・退職時点で受給終了となる
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論(要点)
「更新しない=退職」で対応することは可能ですが、その更新しない理由が「育休を理由としたもの」であれば違法となる可能性があります。
また、過去に更新を繰り返していた場合、「雇止め法理」の適用対象となる可能性があるため、慎重な判断が必要です。
ご質問内容の整理
項目 内容
契約内容パート社員(5年以内)/「更新する場合があり得る」と記載あり
状況育休取得中、育児休業給付金を受給中、契約満了日が近づいている
会社意向今回は更新せず、契約満了で終了としたい(説明は未実施)
2.法的な観点からの重要ポイント
(1) 労働契約法第19条:雇止め法理
「有期契約が更新されると期待される合理的理由がある場合」は、契約期間満了を理由とする雇止めに制限がかかることがあります。
つまり、「契約書上は有期でも、実態は継続雇用が見込まれる」場合、
→ 簡単に「更新なし」とはできず、合理的な理由が必要になります。
(2) 育児・介護休業法第10条:不利益取扱いの禁止
育児休業を取得したことを理由に、不利益に取り扱うことは法律で明確に禁止されています。
「育休を取ったから更新しない」という意思が少しでも推認されると、違法な雇止め(=不利益取扱い)とされるリスクがあります。
(3) 雇止めの適法性に関する過去の判例
「過去に2回以上更新がある」
「長期間継続勤務しており、今回も当然更新されると思っていた」
→ このような事情があると、更新期待が認められ、「解雇に準ずる手続き」が必要とされることがあります。
3.実務上のアドバイス
(1)「育休取得中であっても満了終了は可能」だが…
会社が「業務縮小」「勤務態度の問題」「人員整理」などの合理的かつ育休に無関係な理由をもっている場合に限り、満了で終了しても問題はありません。
しかし、今から満了直前に「更新しません」と言うのは、非常に慎重な判断が必要です。
(2)説明がなかったことがリスクになる?
残念ながら、育休前に更新の可能性や更新基準について説明していなかった場合、本人側は「当然更新される」と信じていたと主張しやすくなります。
今から説明をすること自体は違法ではありませんが、「急に切られた」と思われないよう十分に誠実な説明が求められます。
4. 育児休業給付金の取扱いについて
内容 説明
給付金の受給資格雇用契約が継続している限り受給可能(原則1歳まで)
契約満了と同時に退職となる場合→ 給付金はその時点で終了(以後は対象外)
離職票には「契約期間満了による退職」と記載されます(自己都合ではない)
5.おすすめの対応方針(リスク回避重視)
ステップ内容
(1)過去の契約更新履歴と実態(更新回数・勤務年数・勤務態度など)を確認
(2)「今回更新しない理由」が業務上の合理的理由であり、育休とは無関係であることを記録化
(3)本人に対しては「育休取得者であることによって更新しないのではない」と明言する
(4)文書で「契約期間満了による終了通知」とその理由を丁寧に渡す
(5)不安がある場合は1回だけ契約更新し、復職後の勤務評価を踏まえて判断する方法も検討
6.まとめ
質問 回答
育休中に契約満了で終了してもいい? 可能。ただし、育休を理由とする更新拒否は違法
雇止めリスクはある?あり。過去の更新実績と説明の有無がポイント
今から更新しない旨を伝えてもいい? 法的には可能だが、十分な説明と配慮が必要
給付金はどうなる?契約満了・退職時点で受給終了となる
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/16 14:36 ID:QA-0151089
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