週1日勤務で短時間バイト(学生)への有給付与について。
この度、学生バイトを週1日雇う事になりました。
週1日のみ(5月1日から)
勤務時間 12:00-17:15
休憩30分あり
①この場合、6カ月後も続けて勤務している場合、
短時間勤務ですが有休は11月1日付で1日付与という認識で
あっていますでしょうか?
②また、その従業員が有休を取った場合勤務時間分(4時間45分)の
有休手当という事でよろしいでしょうか?
以上、ご回答の程宜しくお願いいたします。
投稿日:2025/05/01 19:33 ID:QA-0151664
- 初心者Kさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問をいただきました件、回答いたします。 1.について ご認識通りです。 5月~10月で所定労働日数は合計24日になる計算ですが、 24日の8割以上の出勤、つまり、20日以上の…
投稿日:2025/05/02 09:19 ID:QA-0151675
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、学生アルバ…
投稿日:2025/05/02 10:34 ID:QA-0151697
プロフェッショナルからの回答
対応
1.2.ともにご認識通りです。 尚、有給付与の条件は6ヶ月の…
投稿日:2025/05/02 11:09 ID:QA-0151704
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①②ともに、ご認識どおりで問題ありません。…
投稿日:2025/05/02 11:34 ID:QA-0151709
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