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契約期間外の勤務について

契約社員が会社が頼んで実際の契約期間よりも4日間多く働きました。
その際新たに契約は結んでおりませんが、本人も同意の上勤務した場合でも会社都合の離職となりますでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/05/01 16:10 ID:QA-0151658

CMさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、期間内外というよりは離職自体の理由によります。 つまり、離職に至る理…

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投稿日:2025/05/02 09:42 ID:QA-0151678

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

当初の契約期間終期以降に4日間勤務されたということは、 契約期間の終期以降に4日間の労務提供がなされ、労務提供の代償として、 賃金の支払いが発生いたしますので、実質的には契約期間が…

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投稿日:2025/05/02 09:43 ID:QA-0151679

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プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

有期契約社員の場合は、契約期間で雇用契約が終了しますので、 その後の4日間については、新たな有期契約での雇い入れですので…

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投稿日:2025/05/02 11:13 ID:QA-0151705

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務した以上は契約をしたということですので、その4日間をどのような趣旨と経緯で働かせたかによります。基本的には4日間だけ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/02 14:33 ID:QA-0151731

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