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出勤時間についてご相談いたします

販売店舗のパートさんの出勤時間ですがシフト制にしているため週に何時間とかの規定がなく、出れるときに出るみたいな組み方を店舗の方で決めていて
繁忙期に集中するみたいな感じです。
労働条件通知書には①8:30~②10:00~の6時間範囲内にしていますが、
タイムカードを確認したら
1日は8:30~
3日は10:30~
10日は12:00~という風に日々がバラバラで条件にある②の10:00~というものが完全に無視されて、出勤してもお客様が来ないから会社の経営状態をみて予約のお客様が少ないときは出勤時間を遅らせてます。と言われてそういう働き方は問題ないのでしょうか?
会社のためには助かりますが、問題ないのでしたら逆に、雇用条件通知書の書き方を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/02 09:54 ID:QA-0151682

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

サービス業では、変動的なシフト勤務制をとるケースが多いですが、 本件も変動的なシフト勤務に類似する勤務パターンと思案いたします。 労働契約上、シフト勤務の明示を行っていなければ、問…

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投稿日:2025/05/02 10:22 ID:QA-0151694

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/02 12:26 ID:QA-0151712参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、出退勤時刻に関しましては、当然ながら原則会社側が決めて指示する事柄です…

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投稿日:2025/05/02 10:42 ID:QA-0151700

相談者より

追記をしたらトラブル回避にもなりますね、大変参考になりました。

投稿日:2025/05/02 13:33 ID:QA-0151726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご相談の内容、重要なポイントがいくつかあります。結論から申し上げると、現在の運用は適切とは言い難く、労働基準法上の観点からも問題がある可能性があります。その上で、適切な雇用条件通知書の記載例もご案内します。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご相談の内容、重要なポイントがいくつかあります。結論から申し上げると、現在の運用は適切とは…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/02 10:55 ID:QA-0151703

相談者より

通知書の再交付を早速いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/02 13:35 ID:QA-0151727大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ないとは言い切れません。 労働条件通知書に①8:30~、②10:00~の6時間範囲内としている以上、店舗のほうで、出れるときに出るみたいな組み方を決めているというのは、契約違…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/02 11:25 ID:QA-0151708

相談者より

追記をしたらトラブル回避になりますね、とても参考になりました。

投稿日:2025/05/02 13:33 ID:QA-0151725大変参考になった

回答が参考になった 0

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