長時間労働者への面接指導についての取り扱い
労働安全衛生法 第六十六条の八の定める面接指導についてですが、同条第二項に「労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし(以下略)」とあります。
そして、労働安全衛生規則 第五十二条の三には「法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする」とあります。
これらの関係がよく分かりません。
法 第六十六条の八 第二項がいう「受けなければならない」とは、どういった責務を指しているのでしょうか?言い換えると、法 第六十六条の八 第二項は労働者にどのような状況の時にどのようなことを求めているのでしょうか?
少なくとも労働者が面接指導を申出ること、ではないとは思うのですが…。
投稿日:2025/05/01 18:22 ID:QA-0151661
- *****さん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法66条の8第1項申出があったら、事業者は面接指導を実施する義務
法66条の8第2項申出た労働者は、原則面接指導を受けなければならない(義務)
規則52条の3面接指導の実施は申出があって初めて行う(=申出が必要条件)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 労働安全衛生法第66条の8と、労働安全衛生規則第52条の3の関係について、 やや分かりづらいですが、以下のように整理できます。 1.…
投稿日:2025/05/02 10:05 ID:QA-0151685
相談者より
詳細かつ分かりやすくご回答いただきまして、ありがとうございました。
疑問に思ってたポイントが解決し、とても助かりました。
投稿日:2025/05/02 10:32 ID:QA-0151696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働安全衛生規則 第五十二条の三によって労働者が面接指導を申し出られた場合は、会社側が実施する面接指導を受けなければならないという…
投稿日:2025/05/02 10:30 ID:QA-0151695
相談者より
ご回答ありがとうございました。
疑問に思ってたポイントが解決いたしました。
投稿日:2025/05/02 13:06 ID:QA-0151719大変参考になった
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