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出張旅費のイレギュラー対応について

弊社では、出張の際に日当を3、000~4,000円(役職により変動)を支給しています。

今回お伺いしたいのは、嘱託社員のイレギュラー対応についてです。
その社員は少し特殊で、雇用契約や待遇について社長と直談判で決めております。先日その社員より今後出張の際は日当を1万、休日の場合は2万にしてほしいと要望がありました。

基本的に日当は所得扱いしないと認識しておりますが、この社員のように極端に金額が大きい場合でも同様の扱いで問題ないのでしょうか?
また、今回のように規定外のイレギュラー対応をする場合、雇用契約書にその旨を記載すればよろしいでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/01 15:37 ID:QA-0151657

ひとり総務さん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、金額が多くなりますと給与所得として課税対象になる可能性がございます。詳…

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投稿日:2025/05/02 09:37 ID:QA-0151677

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今度の対応の参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/02 10:20 ID:QA-0151693参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 >極端に金額が大きい場合、所得扱いしなくも問題がないか 上記、問題となる可能性が高いものと思案いたします。 一般的に、出張手当は自社の…

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投稿日:2025/05/02 09:53 ID:QA-0151681

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今度の対応の参考にさせていただきます。

投稿日:2025/05/02 10:20 ID:QA-0151690大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社長自ら特別対応を認めているということは、人事的には大問題ですが、経営責任者の判断なので、打てる手は限られているでしょう…

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投稿日:2025/05/02 14:30 ID:QA-0151729

回答が参考になった 0

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