出張旅費のイレギュラー対応について
弊社では、出張の際に日当を3、000~4,000円(役職により変動)を支給しています。
今回お伺いしたいのは、嘱託社員のイレギュラー対応についてです。
その社員は少し特殊で、雇用契約や待遇について社長と直談判で決めております。先日その社員より今後出張の際は日当を1万、休日の場合は2万にしてほしいと要望がありました。
基本的に日当は所得扱いしないと認識しておりますが、この社員のように極端に金額が大きい場合でも同様の扱いで問題ないのでしょうか?
また、今回のように規定外のイレギュラー対応をする場合、雇用契約書にその旨を記載すればよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/01 15:37 ID:QA-0151657
- ひとり総務さん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、金額が多くなりますと給与所得として課税対象になる可能性がございます。詳…
投稿日:2025/05/02 09:37 ID:QA-0151677
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今度の対応の参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/02 10:20 ID:QA-0151693参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 >極端に金額が大きい場合、所得扱いしなくも問題がないか 上記、問題となる可能性が高いものと思案いたします。 一般的に、出張手当は自社の…
投稿日:2025/05/02 09:53 ID:QA-0151681
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今度の対応の参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/02 10:20 ID:QA-0151690大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社長自ら特別対応を認めているということは、人事的には大問題ですが、経営責任者の判断なので、打てる手は限られているでしょう…
投稿日:2025/05/02 14:30 ID:QA-0151729
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