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給与遅延の際の損害遅延金の計算方法について

給与支払い日が10日なのに14日にしか支払いできない場合、損害遅延金が発生すると思いますが、計算方法は
不足分 × 0.03%(利率)× 遅延日数 ÷365日と聞いています。
不足分というのはどの部分をさしていますか?
何が不足なのでしょうか。ご教示ください。

投稿日:2025/04/11 21:15 ID:QA-0150896

ちうみさん
東京都/通信(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件でございますが、まず、計算式を整理しますと、以下となります。 未払い賃金の額×3%×本来の賃金支払日の翌日か…

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投稿日:2025/04/14 08:45 ID:QA-0150919

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

不足分とは何か?本来の支払日に支払われなかった給与額(未払い分)
損害遅延金の計算式不足分 × 0.03 × 遅延日数 ÷ 365
いつから発生する?支払日の翌日からカウント開始

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論: 「不足分」とは、本来の支払日(=10日)に支払われるべきだった給与総額で、 実際に未払いだっ…

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投稿日:2025/04/14 14:51 ID:QA-0150963

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当該計算式については既に支払われた金額に不足が有った場合を指すものにな…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/14 22:27 ID:QA-0150992

回答が参考になった 0

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